廃車手続きは代理でも可能ですか?委任状などが必要でしょうか。
廃車手続きは代理人でも行えます。委任状もしくは申請依頼書を用意しましょう。
お車の所有者以外の方でも「所有者の許可をもらっていること」を証明する書類があれば代理で廃車手続きが可能です。
- 普通自動車は「委任状」、軽自動車は「申請依頼書」が必要
- 印鑑は不要。普通車は所有者の印鑑証明が必要
- 血縁の有無は関係しないため家族以外でも手続きOK
用紙はこちらからダウンロード・印刷してお使いいただけます。(A4横置き)
【普通自動車の場合】
▶︎廃車手続きの委任状(国土交通省公式・PDF)
【軽自動車の場合】
▶︎解体を伴わない廃車手続きの申請依頼書(軽自動車検査協会公式・PDF)
▶︎解体を伴う廃車手続きの申請依頼書(軽自動車検査協会公式・PDF)
委任状や申請依頼書の記入例、その他必要書類、手続きの流れを確認したい方はこちらからご覧ください。
また、以下のケースの場合に代理で廃車したい!というお問い合わせも頻繁にいただきます。当てはまる方はタップして必要書類や手続き方法をご確認くださいね。
※もしお車の所有者がディーラーやローン会社になっている場合は、ローン完済の上で「所有権解除の手続き」を行い、代理での廃車手続きを進めましょう。
なお私たち「廃車の窓口」では、あなたの代理で廃車手続きを請け負うことが可能です。
手続き完全無料で、追加で必要な書類はすべて私たちの方でご用意いたします。
この記事が、あなたの助けになれば幸いです。
では参りましょう!
普通自動車を代理で廃車手続きする方法

代理で「普通自動車」の廃車手続きを行う方法を解説します。
ここでのポイントは3つです。
- 手続き場所は各地域の「運輸支局」(平日のみ受付)
- 委任状を記入してから手続きへ(所有者の記入が必要)
- 自動車重量税の還付を受ける場合は専用の委任状も用意
ではまず必要書類から確認していきましょう!
必要な書類一覧
代理での廃車手続きの際は、通常の手続きで必要な書類に加えて「委任状」が必要になります。
「運輸支局で用意するもの」は窓口の案内に従って入手・記入してくださいね。
■永久抹消登録(完全に廃車する)に必要な書類一覧
自分で用意するもの | 運輸支局で用意するもの |
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※永久抹消登録申請書は、事前ダウンロードが可能です。
▶︎永久抹消登録申請書(国土交通省公式・PDF)
注意事項をよくご確認の上、入手ください。
なお、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は自動車重量税の還付を受けられます。
該当する方は、重量税還付のための委任状も用意しておきましょう。
▶︎自動車重量税還付申請の委任状(国土交通省公式・PDF)
■一時抹消登録(一時使用中止)に必要な書類一覧
自分で用意するもの | 運輸支局で用意するもの |
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※一時抹消登録申請書は、事前ダウンロードが可能です。
▶︎一時抹消登録申請書(国土交通省公式・PDF)
こちらも注意事項をよくご確認いただき、入手ください。
委任状の形式と書き方
委任状はご自身で作成いただくことも可能ですが、国土交通省のサイトにて公の形式がアップロードされていますので、印刷して使用するとスムーズです。(A4横置き)
▶︎委任状をダウンロードする(PDF)
委任状の書き方はこちら。

- 代理人として窓口に来られる方の名前・住所を記入
- 今回行う手続き名を記入(「一時抹消登録」など)
- 車台番号(車検証記載)を記入
- お車の所有者本人の名前・住所を記入し、実印を押印
※名前・住所は、代理人・所有者ともに本人が記入するようにしてください。
※黒いボールペンなど消えないペンで記入し、誤字は所有者の捨印で訂正しましょう。
※あらかじめ所有者の方の実印を押印する必要があるため、押印してから窓口まで持参するようご注意ください。
このほか、手続きを行う日を記入して提出しましょう!
代理人が廃車手続きする流れ
必要な書類が揃ったら、運輸支局の案内に従って手続きを進めます。
手続きは以下のように進めます。
- 窓口にて必要書類を受け取り、記入
- ナンバープレートを返納
- 書類を運輸支局・税事務所の窓口に提出
※一時抹消登録の場合は、手続きの際に手数料分の印紙を購入する必要があります。(350〜400円)
なお運輸支局は平日のみの受付です。
受付時間は8:45〜11:45、13:00〜16:00ですので、時間に注意して訪問してください。
ちなみに、基本的な廃車手続きの方法はこちらの記事で解説しています。気になる方はご覧くださいね。
お車の状態を見て、買い取らせていただくことも!
「運輸支局まで行くの面倒だな…」「車動かないし、レッカー車手配しなくちゃ」
このような場合はぜひ、廃車買取業者への依頼も検討してみてはいかがでしょうか?
軽自動車を代理で廃車手続きする方法

代理で「軽自動車」を廃車手続きする方法を解説します。
ポイントは3つ。
- 手続き場所は各地域の「軽自動車検査協会」(平日のみ受付)
- 申請依頼書を記入してから手続きへ(所有者の記入が必要)
- 自動車重量税の還付を受ける場合は申請依頼書にチェック
まずは必要書類から詳しく見ていきましょう!
必要な書類一覧
代理で手続きする場合、通常の廃車手続きに必要な書類にプラスして「申請依頼書」が必要になります。
「軽自動車検査協会で用意するもの」については、窓口の案内に従って入手・記入してください。
■解体返納(完全に廃車する)に必要な書類一覧
自分で用意するもの | 軽自動車検査協会で用意するもの |
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※解体届出書は、事前ダウンロードが可能です。
▶︎解体届出書(軽自動車検査協会・PDF)
注意事項をよくご確認の上、入手ください。
なお、お手続きの時点で車検残存期間が1ヶ月以上あると自動車重量税の還付を受けられます。
申請依頼書に「自動車重量税還付申請」の項目があるため、そこにマルをつけましょう。(詳しい書き方はこのあと画像で解説します!)
■自動車検査証返納届(一時使用中止)に必要な書類一覧
自分で用意するもの | 軽自動車検査協会で用意するもの |
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※自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書は、事前ダウンロードが可能です。
▶︎自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽自動車検査協会・PDF)
こちらも注意事項をよくご確認いただき、入手ください。
申請依頼書の形式と書き方
申請依頼書は軽自動車検査協会公式サイトからダウンロード可能ですので、事前に印刷・記入してから持参しましょう。(A4横置き)
▶︎解体を伴わない廃車手続きの申請依頼書(軽自動車検査協会・PDF)
▶︎解体を伴う廃車手続きの申請依頼書(軽自動車検査協会・PDF)
申請依頼書の書き方はこちら。

- 代理人として窓口に来られる方の名前・住所を記入
- 該当する手続き名をマルで囲う
- 車両番号・車台番号(車検証記載)を記入
- お車の所有者本人の名前・住所を記入し、認印を押印
※名前・住所は、代理人・所有者ともに本人が記入してください。
※黒のボールペンなど消えないもので記入し、誤字は所有者の捨印にて訂正しましょう。
※あらかじめ所有者の方の認印を押印する必要があるため、押印してから窓口までお持ちください。
このほか、廃車手続きを行う日付を記入して提出してくださいね。
代理人が廃車手続きする流れ
書類が用意できたら、軽自動車検査協会にて案内に従って手続きを進めましょう。
手続きは大きく3ステップです。
- 窓口にて必要書類を受け取り、記入
- ナンバープレートを返納
- 書類を軽自動車検査協会・税事務所の窓口に提出
※自動車検査証返納届の手続きの場合は、手続きの際に手数料を支払う必要があります。(350円)
ちなみに軽自動車検査協会は平日のみの受付です。
時間は8:45〜11:45、13:00〜16:00と受付時間が限られるため、時間に注意して訪問してくださいね。
また、軽自動車の基本的な廃車手続きの方法はこちらの記事でも解説しています。
お車の状態によっては買取金額がつくことも!
「遠いし、手続きに行くの面倒だな…」「車ごと誰か引き取ってくれないかな?」
このようにお考えの方はぜひ、廃車買取業者への依頼も検討してみてくださいね。
所有者が海外にいる場合
「海外在住の所有者の代わりに、廃車手続きを行いたい」
所有者の方が海外にいる場合は、用意すべき書類がやや複雑です。以下の書類を揃えた上で廃車手続きを進めましょう。
車検証 | 原本をご用意ください。 |
ナンバープレート | 前後2枚をご用意ください。 |
住民票の除票 | 日本で最後に居住していた住所を管轄する役所にて申請します。車検証記載の住所と異なる場合、戸籍の附票も必要です。 |
サイン証明書 | 日本領事館にてサイン証明書を発行してもらいます。こちらの書類は印鑑証明の代わりになります。 |
委任状 (申請依頼書) |
サイン証明を発行する際に領事館員の前で記入いただき、記入者とサイン証明の方が同一人物であることを証明します。 ▶︎委任状(普通自動車の場合はこちら) ▶︎申請依頼書(軽自動車の場合はこちら) |
譲渡証明書 | 廃車買取業者などに買取を依頼する場合に必要です。こちらもサイン証明を発行する際に、領事館員の前で記入いただきます。 ▶︎譲渡証明書 |
上記の書類を準備したら、普通車は運輸支局にて、軽自動車は軽自動車検査協会にて手続きを行います。
事前に各手続き場所に連絡し、不足がないように準備しておきましょう。
所有者が亡くなっている場合
所有者が亡くなっている場合、通常の代理人の廃車手続きの方法とは必要書類がやや異なります。
というのも、お車は資産となるため、遺産相続関連の問題が発生するんですね。
こちらの記事でお車の所有者が死亡してしまった場合の廃車手続き方法を紹介しているので、お困りの方はチェックしてみてください。
所有者の行方がわからない場合は?
所有者が車を残したまま行方不明になってしまった場合、勝手に廃車手続きを行うのは難しいです…。
警察へ届け出ることで法的に解体処分が可能になるケースがあるため、以下のような場合は警察へ相談してみましょう。
- 連絡がつく見込みがない
- 早めに車を片付けてしまいたい
ただ車検が切れて5年経つと、運輸支局から登録抹消され自動的に廃車となることがあります。
つまり時間が経つことで書面上では勝手に廃車扱いになるんですね。
今すぐ車ごと片付けてしまいたい!という状況でない限り、そのまま登録が抹消されるのを待つのも一つの手段です。
しかし税金の引き落としがあなた宛に来ているなら、使用しないお車の税金を5年間も払い続けるわけにもいきませんよね。
あなたが所有者のご家族である場合は、警察へ失踪届を提出し、税事務所へ課税保留の申請を行いましょう。
「廃車の窓口」では廃車手続きを丸ごと代行いたします!
代理で廃車手続きする方法や必要な書類について、疑問は解決されたでしょうか?
レッカー車の手配や解体業者への申し込み、書類の用意など、廃車手続きを自分で行うとなると手間もお金もかかるものですよね。
「なんだか面倒だし、誰か引き受けてくれないかな…」「もっとカンタンにできないかな?」と感じた方は、ぜひ私たち「廃車の窓口」へご相談いただければと思います。
不動車・過走行車・事故車・水没車…などなど、動かすのが難しいお車でもお引き取りOK!
お車をパーツ単位で分解して再度流通させるルートを保有しているため、ボロボロになってしまったお車でも買取金額をお付けできる可能性があるんです。
なお、委任状や申請依頼書は私たちの方でご用意。
お申し込み・査定依頼はお電話1本で完了しますので、「買取金額が知りたい…」という方もお気軽にお電話くださいね。
▶︎お車の査定額をチェックする
ここまでお読みいただきありがとうございました。
あなたが、1番カンタンな方法で廃車を完了できることを願っています。
この記事を監修した車の専門家

斎藤たくや
カーソムリエの斎藤です。代理人が廃車手続きを行うには「車の名義変更をしてから廃車する」という方法もあります。ただし用意すべき書類が複雑になるため、記事で紹介した委任状・申請依頼書を使用しての手続きがおすすめです。
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そもそも廃車手続きは代理人が行えますか?
その場合、委任状や印鑑など、何が必要になるでしょうか。
教えてください。