運転免許の取り消しとは?取り消しになる違反点数や再取得の方法
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>>この人が書いた他の記事「運転免許が取り消しにならないか不安…」
「違反点数が何点溜まったら取り消しになるのかな」
「免許はどう再取得すればいいの?」
あなたは今、こんな疑問を抱えてはいませんか?
日頃車を運転している方でも、どのくらい点数が溜まると免許が取り消しになるのかわかってない方は意外と多いかと思います。
運転中の違反行為には、信号無視やスピード違反、飲酒運転などさまざまなものがありますよね。
それらの違反行為を重ねると、「基礎点数」「付与点数」という2種類の点数が積み重なり、免許が取り消されるかもしれないんです。
そこでこの記事では免許の取り消しについて、取り消しになる違反点数や再取得の方法など詳しくご紹介します!
プロの視点でわかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてくださいね。
あなたのお悩み解決の手助けになれば幸いです。
それでは参りましょう!
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そもそも免許の取り消しって?
そもそも「免許の取り消し」とは、違反点数の積み重ねなどによって運転免許を没収される行政処分のこと。
道路交通法に基づいて都道府県の公安委員会が行いますが、中でも免許の取り消しはもっとも重い行政処分なんです。
取り消し処分を受けると免許の効力が失われるため、車を運転できなくなります。
もし処分を受けたあとに運転する場合、免許を再取得しなければいけません!
なお免許の取り消しは「行政処分」のため、事故を起こした場合に「民事・刑事上の責任はまた別に負う」必要があります。
免許停止との違い
免許の取り消しに似た処分として「免許停止」があります。免停と略されることもあります。
免許停止とは、違反点数が一定の点数溜まった場合に免許の効力を止める処分のこと。(30〜180日間)
免停であれば免許が一時的に停止されるだけなので、期間が過ぎれば免許が復活し車を運転できます。
一方で免許の取り消しを受けた場合は、車を運転するために改めて免許を取り直さなければいけません…。
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免許の取り消しになる違反点数は?
では免許の取り消し処分は、違反点数がどのくらい溜まることで下されてしまうのでしょうか?
冒頭でもご説明した通り、違反点数には「基礎点数」「付与点数」の2種類があります。
詳しくご説明しますね。
基礎点数
まず基礎点数とは違反行為ごとにつく点数のこと。
違反行為には一般・特定の2種類があります。
「一般違反行為」は比較的軽い違反行為のこと。
一方で「特定違反行為」は、重大な違反行為のことを指します。
特定違反行為に当てはまるもの
- 運転殺人等
- 運転傷害等
- 危険運転致死
- 危険運転致傷
- 酒酔い運転・麻薬等運転
- 救護義務違反
※違反行為に加えさらに救護義務違反(ひき逃げ)をした場合は、35点加算されます
一般・特定違反行為は、それぞれ追加される点数が違うんです。
違反行為 | 点数 | |
一般違反行為 | ・信号無視 ・速度超過 ・放置駐車違反 ・携帯電話使用等 ・無点灯 etc |
1・2・3・6・12・13・14・15・16・19・25点の11種類 |
特定違反行為 | ・運転殺人等 ・運転傷害等 ・危険運転致死 ・救護義務違反 etc |
35・45・48・51・55・62点の6種類 |
付与点数
付与点数はその名の通り、基礎点数に加えて加算される点数のこと。
被害者が死傷してしまったり、建造物を破壊してしまったりするような重大な事故の場合は、点数が加算されるんですね。
なお点数は2・3・4・6・9・13・20・35点の8種類があります。
取り消し処分になる違反点数の基準
免許が取り消しになるかは、過去3年以内の違反点数の合計によって決まります。
それぞれの違反行為ごとに、免許が取り消される点数と欠格期間をご紹介しますね!
※欠格期間:免許再取得の試験を受けられない期間
また違反点数の合計は、前歴(免許取消歴)の有無でも異なってきます。
免許取消歴とは、過去に免許の取消しや拒否、または6ヵ月以上の運転禁止処分を受けたことがあるかの履歴のこと。
それでは違反点数の基準について見ていきましょう。
<一般違反行為>
前歴 | 欠 格 期 間 |
|||
なし | 1回 | 2回 | 3回〜 | |
15〜24点 | 10〜19点 | 5〜14点 | 4〜9点 | 1年 |
25〜34点 | 20〜29点 | 15〜24点 | 10〜19点 | 2年 |
35〜39点 | 30〜34点 | 25〜29点 | 20〜24点 | 3年 |
40〜44点 | 35〜39点 | 30〜34点 | 25〜29点 | 4年 |
45点〜 | 40点〜 | 35点〜 | 30点〜 | 5年 |
<特定違反行為>
前歴 | 欠 格 期 間 |
|||
なし | 1回 | 2回 | 3回〜 | |
35〜39点 | 3年 | |||
40〜44点 | 35〜39点 | 4年 | ||
45〜49点 | 40〜44点 | 35〜39点 | 5年 | |
50〜54点 | 45〜49点 | 40〜44点 | 35〜39点 | 6年 |
55〜59点 | 50〜54点 | 45〜49点 | 40〜44点 | 7年 |
60〜64点 | 55〜59点 | 50〜54点 | 45〜49点 | 8年 |
65〜69点 | 60〜64点 | 55〜59点 | 50〜54点 | 9年 |
70点 | 65点〜 | 60点〜 | 55点〜 | 10 年 |
例えば前歴がない方の場合、信号無視やスピード違反など軽めの違反行為(一般違反行為)を15点分してしまうと、「免許取り消し&欠格期間1年」となります。
一方で前歴がある方は、一般違反行為を1、2回するだけでも免許が取り消されてしまう可能性があるんです!
もし前歴が2回ある場合、15点分の違反を行うと「免許取り消し&欠格期間2年」になります。
前歴があるほど、より少ない違反点数で免許が取り消され、欠格期間も伸びることがわかります。
なお前歴は、行政処分の期間が終わったあとに1年以上無事故無違反であれば消えるんです!
前歴が2回以上ついた場合は、無事故無違反で前歴が1つ減ります。
また無事故無違反を2年以上続けると「3ヵ月ルール」という特例が適用されます。
これは違反点数が3点以下の軽い違反をしたときに、違反した日から3ヵ月間無事故無違反で過ごせた場合、点数を0点にリセットできるんですね。
ただし前歴は違反をした日から過去3年間の行政処分を指すため、処分から3年以上経たないと前歴の履歴は消えません!
違反以外でも免許が取り消しになる可能性あり
交通違反以外にも、免許が取り消しになってしまう可能性があるんです。
これらの病気をお持ちの方が事故を起こした場合、所在地の公安委員会は免許の取り消し・6ヵ月を超える期間の運転禁止処分を下せます。
(参考:道路交通法 | e-Gov法令検索)
- 幻覚の症状をともなう精神病(統合失調症など)
- 認知症
- アルコール・薬物・大麻の中毒
- 意識障害・運動障害をもたらす病気(てんかん・再発性の失神など)
- 安全な運転に支障を及ぼす恐れがある病気(躁鬱病・重度の眠気の症状がある睡眠障害など)
- 安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体障害(失明など)
なお免許を取り消されたとしても、症状が回復することなどで免許を再取得できるんです。
免許を再取得するのが取り消しから3年以内であれば、学科・技能試験が免除されます。
一方で3年以上であれば、改めて試験を受け合格する必要があります。
さてここまで、免許取り消しの点数についてご紹介してきました。
どのくらいの点数を溜めることで取り消しされてしまうのか、お分かりいただけたでしょうか?
では次に、取り消しになるまでの流れをご説明しますね。
実は免許の取り消しは、点数を満たすとすぐに起きるわけではないんです!
詳しく見ていきましょう。
免許が取り消しになるまでの流れ
ではもし免許が取り消される場合は、どのような流れで処分が下されるのでしょうか?
基本的には、次の流れで免許が取り消されます。
- 意見の聴取
- 取り消し処分の執行
詳しくご説明しますね。
(1)意見の聴取
免許の取り消し処分の場合は、公安委員会で「意見の聴取」という手続きが行われます。
これは取り消し処分が妥当かを警察が判断するために、本人から意見を聞く手続きです。
なおこの聴取は公安委員会・警察署・運転免許試験場などで行われます。
違反時の状況などについて事実確認や質問を受けたり、処分される本人が意見を述べたり、自分にとって有利な資料などを提出できます。
こうした手続きを取ることで、悪質な事故や違反でない場合など一定の条件を満たす場合には、6ヶ月以下の免許停止などに処分が軽減される可能性があります。
意見の聴取は欠席できますが、伝えたい主張がある場合はこの機会を活用するといいですね!
(2)取り消し処分の執行
聴取が終わったあとに取り消し処分が決定されると、「運転免許取消処分書」が発行されて、処分が執行されます。
この時点から運転免許は効力を失うと同時に、欠格期間が始まるんです。
取り消し処分は免許停止と違い、時間が経つだけでは免許は復活しません。
もう一度車を運転するためには免許を再取得する必要がありますよ!
なお「運転免許取消処分書」は再取得のときに必要になるので、大切に保管しましょう。
異議の申し立てもできる
先ほどもお伝えしましたが、免許の取り消しは行政処分です。
そのため不服がある場合は異議を申し立てることもできます。
例えば「行政事件訴訟法」に基づく取り消し訴訟や「行政不服審査法」に基づく審査請求ができるんです。
(参考:行政不服審査法 | e-Gov法令検索、行政事件訴訟法 | e-Gov法令検索)
ただ正直、申し立てで処分を取り消すのはかなり難しく、基本的には撤回は不可能だと言えます。
免許を再取得する方法
それではここから、免許を再取得するまでの方法をご紹介しますね!
まずは「取消処分者講習」を受ける
免許を再取得するためには「取消処分者講習」を受ける必要があるんです。(2日間連続で合計13時間)
運転免許試験場や指定自動車教習所で講習を受けます。
ちなみに講習では以下のことを行います。
- 運転適性検査
- 性格と運転に関する概説
- 危険予知運転の解説
- 実車講習 etc
この講習を受講すると「取消処分者講習受講終了証明書」が交付されます。
証明書は運転免許を取得する際に必要となりますので、大切に保管してください。
なおこの講習は、欠格期間終了前・後のどちらでも受講できます。
ただ注意したいのは、取消処分者講習受講終了証明書の有効期限は1年間であること。
免許を再取得する日程をあらかじめ考えて、講習を受ける日を調整しましょう!
さてここまで、最初に受けるべき取消処分者講習についてご説明しました。
では再取得する2種類の方法をご紹介しますね。
【方法①】運転免許試験場で試験を受ける
この方法は自動車教習所に通わず、運転免許試験場で学科・技能試験を受ける方法。
一回で免許を再取得できる可能性があるため、「一発試験」とも呼ばれているんです。
なおこの試験は以下のような流れで進行します。
- 適性検査
- 仮免取得(仮免学科試験・仮免実技試験)
- 路上教習
- 適性検査
- 本免の学科・実技試験に合格
- 特定講習(もしくは取得時教習)を受講
この方法を使えば、まず自動車教習所で学ぶ教習料をかなり節約できます。
もし自動車教習所に通うと20〜30万円の費用がかかりますが、一発試験であればだいたい3万円ほどで免許を再取得できるんです!
さらにお金だけでなく時間も節約できます。
自動車教習所だと最低でも学科教習を26時間、技能教習を31〜34時間ほど受けなければならず、再取得までに2か月前後はかかってしまうんです。
一方で、一発試験なら最短で10日以内で免許を再取得できます!
ここまで見るとメリットが多いですが、一方でデメリットも。
名前の通りいきなり試験を受けるため、合格率がかなり低いんです。
合格率はまちまちですが、一般的には20〜30%ほどとなっています。
【方法②】指定自動車教習所に通う
もうひとつが指定自動車教習所に通って免許を再取得する方法。
イチから運転技術や交通規則について習得しなおし、免許を取得します。
時間もお金もかかりますが、改めて運転知識を学べるためオススメ!
もちろん合格率も一発試験に比べて70〜80%ほどと高いです。
運転知識やスキルが不安な方は、素直に学校に通うのがいいでしょう。
まとめ
さてこの記事では免許の取り消しについてご紹介していきました。
免許が取り消されるのは違反行為を繰り返した場合です。
あなたが安全運転をすれば防げますので、もっとも効果的な対策は法律遵守の運転をすることなんですね。
なお「取り消しを機に乗ってた車を手放したい」とお悩みの方はぜひ「廃車の窓口」にご相談ください。
どんな状態の車でもお引き取りOKですし、レッカー車代・廃車手続きなどすべて無料ですよ!
以上、「廃車の窓口」の橋本でした!
あなたのお悩みが問題なく解決できることを祈っています。
この記事を監修した車の専門家
斎藤たくや
カーソムリエの斎藤です。一度免許を取り消されてしまうと、再取得するまでには最低1年待つ必要があります。不便な生活になりますし、再取得もかなり面倒ではありますので取り消しにならないよう安全運転を心がけましょう!
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