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登録識別情報等通知書とはどんな書類ですか?再発行可能でしょうか。

更新日

2021年9月7日

車の使用を再開する手続きに、登録識別情報等通知書が必要と言われました。
紛失してしまったかもしれないのですが、再発行できるのでしょうか。

普通車の一時抹消登録完了後に発行される書類です。再発行不可のため特別な手続きが必要。

登録事項識別情報等証明書発行の様子

登録識別情報等通知書は一時抹消登録証明書とも呼ばれる書類で、普通車の一時抹消登録を行った際に交付されます。

一時抹消登録とは「長期出張で車を使わない」など車をしばらく使用する予定がなく、その間の税金の支払いを止めたい時に行う手続きです。
この手続きが完了した時点で自動車税がかからなくなり、先払いしていた分の自動車税が返還されます。

登録識別情報等通知書は再発行できない書類のため、扱いには十分注意が必要です。
ただし万が一紛失してしまった場合は、再発行とは別の方法で対処できます。

軽自動車の場合

軽自動車の使用を一時的に停止する手続き(自動車検査証返納届)を行ったあとは、検査記録事項等証明書が交付されます。

[+] もっと詳しく

登録識別情報等通知書が必要になるタイミング

登録識別情報等通知書は以下の手続きの際に必要になります。

  • 一時抹消登録車の使用を再開する手続き(中古新規登録)
  • 一時抹消登録車を解体処分する手続き(解体届出)
  • 一時抹消登録車の所有者を変更する手続き

一時抹消登録を行ったあとは、登録識別情報等通知書を必ず控えておきましょう。

登録識別情報等通知書は再発行が不可能

登録識別情報等通知書は、車の盗難など犯罪に使用されるおそれがあるため再発行できません。

そのため、中古新規登録や解体届出を行う際は運輸支局に紛失の旨を伝えて再登録の手続きを進める必要があります。
「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を運輸支局に提出しましょう。

その他に必要な書類は以下の通りです。

  • 登録事項等証明書
  • 譲渡証明書(所有者の実印を押印)
  • 所有権が証明できる書類(車検証の写し、自動車税納付済領収書など)
  • 車台番号の拓本

地域によって用意する書類の様式などが変わってくるため、まずは手続き前にお近くの運輸支局に問い合わせてみるのが確実です。
▶︎近くの運輸支局を探す (受付時間:平日8:45〜17:15)

手続きは以下の流れで進めます。

  1. ​​運輸支局に書類を紛失した旨を連絡する
  2. 警察へ登録事項等証明書の「遺失届」を届ける
  3. 警察署名、届出年月日、受理番号を控える
  4. 運輸支局で登録事項証明書を発行する
  5. 必要事項を記入して提出する
  6. ナンバーと保険の申請をする

忙しくて手続きが難しい場合は、行政書士など代行してくれる業者にお願いすることをおすすめします。

なお、登録事項識別情報等通知書を紛失した際の手続きは、通常の手続きとは異なるものです。
申請理由が不当な場合は申し立てが通らないことがあるため、遺失理由など正しく伝えるようご注意ください。

この記事を監修した車の専門家

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斎藤たくや

登録識別情報用通知書は、再発行できないという点で扱いに注意が必要です。普通車の一時抹消登録を行った時点で必ず交付されるので、失くさないように保管しておきましょう。

更新日

2021年9月7日

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