放置車両確認標章ってなに?もし貼られた場合の対処法や罰金をご紹介
廃車買取の専門家が丁寧に教えます!
>>この人が書いた他の記事「車を少し駐車していたら、放置車両確認標章って書かれたステッカーを貼られた!」
「貼られた時ってどうすればいいの?」
「罰金は何円くらいかかるのかな」
駐停車禁止の区域に車を止め、その場を離れるなどすると「放置駐車違反」として放置車両確認標章を貼られてしまいます。
一般的には駐禁切符・駐禁ステッカーなどと呼ばれることが多い黄色いシールですね。
もし貼られてしまった場合は、反則金を納める必要があります。
お金を納めずにほったらかしにすると、さらなる罰則が重なることも…!
今回は放置車両確認標章について、貼られたときの対処法や反則金などをご紹介します。
記事をしっかり読んでいただき、スムーズに対応していきましょう!
あなたのお悩み解決の手助けになれば幸いです。
それでは参りましょう!
放置車両確認標章が貼られてしまう原因
確認標章が貼られてしまうのは、駐停車禁止の地域に放置駐車してしまったから。
放置駐車とはカンタンにいうと「違法駐車しており、かつ運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態」です。
(参考:道路交通法 | e-Gov法令検索)
この定義に則って判断するため、ちょっとの時間だけ車から離れていたとしても違反扱いされてしまいます。
また周りに車がいるか、ハザードランプをつけているかなども関係ありません。
なお放置車両確認標章を貼り付けるのは、警察官だけではないんです。
委託された駐車監視員が、監視などの作業を行っているケースもあります。
放置車両確認標章が貼られたら反則金を納める
では放置車両確認標章を貼られた場合、どうすればいいのでしょうか?
基本的には違反をした運転者が、反則金を納める必要があります。
一方で運転者と所有者は別人である場合は、使用者の責任となり放置違反金を支払うことになるんです。
なおこの支払い時には必ずしも警察署にいく必要はなく、お家に納付書が届いてから支払いしても構いません。
また違反という判定に納得がいかない場合は「弁明書」を提出することもできます。
ただ提出までの労力や、判定が覆る可能性を考えると反則金を払った方がラクです…。
どちらの判断をとるかは、ご自分で判断してくださいね!
では確認標章を貼られた場合、どのくらいの反則金を支払う必要があるのでしょうか?
放置車両確認標章が貼られた場合の反則金・違反点数
違反した場合の反則金と点数をまとめた表は以下の通りです。
駐停車禁止場所等 | 駐車禁止場所等 | |
反則金(普通車) | 18,000円 | 15,000円 |
違反点数 | 3点 | 2点 |
一度の違反で結構な反則金が生じることがわかりますね。
また「高齢運転者等専用駐車区間」「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」に駐車した場合、さらに2,000円の反則金が加算されます。
さらに道路交通法第51条により、車の移動を命令できないときはレッカー車で強制移動される可能性も。
このとき車の移動などにかかった費用は、車の運転者・使用者・所有者の負担となるんですね。
(参考:道路交通法 | e-Gov法令検索)
ではもし反則金・放置違反金を納めなかったときは、どうなるのでしょうか?
この場合は以下の罰則が加えられてしまいます…。
- 自動車検査証の返付を受けられなくなる
- 財産の差押えにより強制的に放置違反金・延滞金を徴収される
ですので反則金は忘れずに支払うことが大事です!
ここまで「廃車の窓口」の橋本がお伝えしました。
あなたの疑問解決の手助けになれば幸いです。
この記事を監修した車の専門家
斎藤たくや
カーソムリエの斎藤です。放置車両確認標章を貼られた場合、ほぼ確実に反則金を支払う必要があります。支払わないリスクはかなり高いので、忘れずに支払いましょう。
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