放置車両を撤去するには?1ヶ月でスムーズに撤去する方法と注意点
廃車買取の専門家が丁寧に教えます!
>>この人が書いた他の記事「ずっと放置されている車を撤去したい…」
「勝手に撤去してもいいのかな?」
あなたは今、こんな悩みを抱えていませんか?
放置車両(不法投棄車両)はその名の通り放置された車両のこと。
平成17年に自動車リサイクル法が施行されて以来、その数を大きく減らしました。
ただ今でも各地に放置車両は存在していて、土地所有者や地方自治体にとって悩みの種となっているんです。
最近も神戸市で放置車両によるトラブルが発生しています。
(参照:市立駐車場に車14年以上放置 使用料618万円求め提訴へ 神戸市|神戸新聞NEXT)
実は放置車両を撤去するには、正しい手順を踏まないといけません!
誤った方法で撤去すれば、放置車両の所有者から訴えられてしまい弁償を要求されてしまうことも…。
この記事では放置車両を撤去する手順を丁寧かつわかりやすく解説していきます。
疑問やお悩みをスッキリと解決できるよう、ご紹介する内容をぜひご覧くださいね!
それでは参ります。
※もしご自分の車を放置してしまっている方は「廃車の窓口」に撤去をお任せください!
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まず確認!所有権がない放置車は「勝手に撤去できない」
放置車両を撤去する手続きと流れをご紹介する前に、重要な点をお伝えします。
それは放置車両は勝手に処分できないということです!
たとえ自分の敷地内であっても、他人が所有する車を勝手に移動してはいけません。
なぜなら自力救済の禁止という原則があるから。
カンタンに言うと「法的な手続きを踏まずに自己解決してはいけない」という原則です。
(参考:自力救済の禁止 | 内田法律事務所)
とはいえ、他人が所有する土地に勝手に車を放置する行為は、建造物侵入(刑法130条)や威力業務妨害(刑法234条)などの罪に問われる可能性があります。
放置車両が犯罪ということは、警察に通報したら放置車両をどかしてくれるのでしょうか?…答えはNOです。
警察には「民事不介入の原則」というものがあります。
その名の通り「民事紛争に介入できない」という原則です。
(参考:民事不介入原則についての問題 | 池袋中央法律事務所)
放置車両の問題は「土地所有者と車所有者の民事紛争」として扱われるため、警察だけでは解決してくれません。
警察が取り締まるのは公道に放置されている車のみ。
私有地にあるなら道路交通法違反にはあたらず、民事紛争になるため警察が取り締まることはないのです。
なお、もしあなたのお車に放置車両として駐禁の張り紙が貼られてしまった場合は、きちんと対応する必要があります。
対処法については以下の記事で詳しくご説明していますので、ぜひチェックしてくださいね!
さて事前に確認していただきたい点についてお伝えさせていただきました。
放置車両がご自分の車ではない限り、勝手に移動させるのはやめましょう!
では次に、放置車両を撤去する流れと手順をご紹介していきます!
放置車両を撤去する手続き方法
放置車両を撤去する手続き方法をご紹介します。
撤去の手続きを進める前に、以下の記録を取ってください!
手続きを進めるときに必要になります◎
- 放置車両の写真
ナンバープレート・車体(前後左右)・タイヤ・車検のステッカー・車内 - 放置車両の定期的な情報をまとめた日誌(動いた痕跡・いつから放置されているか)
- 放置場所の写真・見取り図
そして撤去の流れは以下の通りです。
ここから先は、それぞれの段階でどのように手続きを進めていくかを詳しく解説していきます。
【ステップ1】警察に相談する
まずは近くの警察署へ電話をして、以下のことを伝えて下さい!
- 私有地に車両が放置されていること
- 車両の種類・色・特徴
- 放置されている期間
- ナンバープレートの番号
- 盗難車や事件に関わった車の可能性があること
- 現状の被害・恐怖心や将来起こりうる被害
ここで重要なのは「盗難された車かもしれない」と事件性を訴えることです。
先ほどお伝えした通り警察は民事不介入のため、「なんとかして!」と伝えただけでは動いてくれません。
(公道に車がある場合は撤去してもらえます)
そのため放置車両が原因で安心して生活できないことを伝えるのがいいんです。
すると警察は持ち主の特定のために、力を貸してくれるかもしれません。
ナンバーの無い車両だった場合、ボンネットを開けて車台番号を調べてくれることも。
また事件性が高いと認められた場合、証拠確保のために車を引き取ってくれる可能性もあります。
【ステップ2】警告文を作成する
警察に相談して解決できなかった場合、警告文を作りましょう。
警告文をフォーマットを用意しましたので、ぜひご活用ください。
この警告文をもとに、警察に放置車両の所有者に対して連絡をしてもらうよう相談してください。
所有者のもとに警察から連絡が行った場合、車の所有者に対するプレッシャーにもなりますので、うまくいけばこの時点で放置車両を撤去してもらえます。
ここでのポイントは、警告文を作成して貼り付けたことや現場の状況を警察に記録してもらうことにあります。
訴訟などに発展した場合の客観的な証拠になりますので、引き続き現況の見取り図を作成する・撮影し記録するとなお効果的です。
【ステップ3】所有者の連絡先照会をする
警告書を作成したら、放置車両の所有者を特定しましょう。
ちなみに普通自動車か軽自動車かによって申請先が異なります。
普通自動車の場合
最寄りの運輸支局で登録事項等証明書を取得しましょう。
登録事項証明書には、車の所有者の氏名・住所が書かれています。
どこに運輸支局があるかわからない方は、以下のサイトで探してみてください!
▶︎自動車:全国運輸支局等のご案内|国土交通省
書類をもらうために必要なものは以下の通りです。
- 申請者の本人確認書類(免許証など)
- 取得理由
- ナンバープレートの番号
- 車台番号(エンジンルームのダッシュパネルに記載)
- 手数料(300円前後)
ナンバープレートが無くても、車台番号が全桁わかれば取得できます。
一方で車台番号は、警察に相談しボンネットを開けてもらわないと番号がわからないことがほとんどです。
もし車台番号がわからなくても、以下の情報を伝えることで情報開示してくれる可能性があります!
- 放置車両がある場所・見取り図
- 放置された期間
- 車両の写真(2〜4枚ほど)
[+] もっと詳しく
軽自動車の場合
軽自動車検査協会で検査記録事項等証明書を申請し、所有者を調べることができます。
最寄りの軽自動車検査協会は、以下のサイトで調べてみてくださいね。
▶︎全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会
申請に必要なものは以下の通りです。
- 車両全体の写真(2〜4枚)
- 放置車両の位置図
- 土地の登記簿謄本
- 申請者の身分証明書
- ナンバープレートの番号
- 車台番号(エンジンルームのダッシュパネルに記載)
- 手数料(300円前後)
[+] もっと詳しく
ここまでの所有者がわかったら、NTTの電話番号案内サービス等を用いて、所有者の電話番号を調べましょう。
▶︎NTT番号案内はこちら
電話番号がわかったら、所有者に連絡し、放置車両を撤去してもらうよう交渉してください。
電話番号がわからなかった・電話に出なかったなど不誠実な対応をされた場合は、内容証明郵便での撤去要求に移ります。
【ステップ4】内容証明郵便で撤去を求める
内容証明郵便とはいつ・誰が・誰に・どのような内容の手紙を出したのかということを、郵便局が証明してくれる郵便のことです。
これを使い放置車両の所有者に通知書を送り、撤去を要求します。
通知書のフォーマットを用意しましたので、参考にしてみてくださいね。
連絡がきて車両を取りにくることになったら、日付を確定させて放置車両を撤去してもらいましょう。
一方で、所有者から代わりに車を撤去していいと言われた場合、廃車に必要な以下の書類をもらってください!
- 印鑑証明書
- 委任状
- 譲渡書
- 車検証
もし内容証明を送って期限までに返信がないときや不誠実な対応を取られたときは、所有権の主張もしくは簡易裁判所に提訴に移行します。
判断する基準は以下の通りです。
- 面倒な手続きをしたくない
→パターンA:所有権の主張 - 完全にトラブルを解決した状態で撤去したい
→パターンB:裁判所へ提訴
それぞれの手続きについてご説明していますので、ぜひ確認してくださいね。
【ステップ5-A】所有権を主張する
「提訴まではしたくない!」
「弁護士に相談するのが面倒」
そんな方は、所有権を主張して処分してしまうというのも手です。
所有権を主張できる可能性があるのは、内容証明の返答が期限までになかったとき。
所有権は無主物先占(民法第239条)を根拠に主張できるんです。
無主物先占とは、所有者のない動産を自ら占有することで所有権を主張すること。
ただ所有権を主張するにしても、業者に車を撤去してもらう必要がありますよね。
この撤去依頼を受けるかどうかは業者の判断によります。
弊社「廃車の窓口」でも、買い取りに必要な書類が一切揃っていない状態の車を買い取ることはできません…。
もし業者が見つからない場合は、諦めて提訴し強制執行の手続きに進みましょう。
▶︎簡易裁判所へ提訴する手順はこちら
また撤去前には、必ず車内の残存物を記録し撮影してくださいね。
ここまで準備が整ったら、車両の撤去処分を行います。
撤去の事実を客観的に証明する記録を残すためにも、警察や撤去業者など第三者が立ち会うのが理想です。
可能性は低いですが、撤去したあとに元所有者からクレームが来ることもあります…。
このような時は、とにかく落ち着いて対処することが大事です。
例えば「車の中にあったものを弁償しろ」といわれた場合は、あらかじめ用意した車内残存物の記録・写真を使い、そんなものはなかったと主張して退けましょう。
また迷惑料や損害賠償といった形で、駐車料金を請求できる可能性もあります。
過去の訴訟事例では、その地域の駐車料金相場の2~3倍の支払請求が成立しているんです!
また放置車両の撤去にかかる費用は以下の記事で詳しくご説明しますので、気になる方はぜひチェックしてください。
なお所有権を確保して撤去する際は「廃車の窓口」でも行っており、車の引き取りや廃車手続きを無料でさせていただきます!
この後買取させていただいた事例もご説明しますので、気になる方は以下のボタンから確認してくださいね。
【ステップ5-B】簡易裁判所へ提訴する
内容証明郵便による要求に応じてもらえないなら、放置車両の所有者が撤去を承諾したということを正式に裁判所に認めてもらう必要があるんです。
ですので妨害排除請求訴訟と損害賠償訴訟を起こして、被告人欠席の状態で裁判をします。
ただこのような手続きはとてもややこしく複雑なので、弁護士とともに手続きを進めましょう。
地方自治体などの法律相談サービスを利用すれば、無料で相談できることもあるので要チェックです!
(参考:相談をご希望の方へ|法テラス)
ただ弁護士に依頼して裁判を進める際は40万円以上かかることが多いですので、しっかりと見積もりを立てておくことが重要です。
裁判で勝訴すれば、ようやく放置車両を撤去することができます。
裁判所に対して強制執行の申立をしましょう。
なお放置車両の価値によって手続きが変わります!
- 無価値と判断された→土地明渡の強制執行
- 価値があると判断された→自動車競売の申立
どちらの場合も強制執行の申立をするには、裁判所に予納金というお金を納める必要があります。
そのため強制執行になる前に、車の所有者に撤去させるのが理想的ですね。
また放置車両の撤去にかかる費用は以下の記事で詳しくご説明しますので、気になる方はぜひチェックしてください。
さてここまで、放置車両の撤去に関する手続きや流れについてご説明しました。
ご紹介した方法を参考にしつつ、手続きを進めてくださいね!
放置車両の処分は「廃車の窓口」にお任せ
ここまで放置車両の撤去方法などについてご説明してきました。
あなたの疑問や不安は解消できたでしょうか?
撤去の手続きの中でもお伝えしましたが、放置車両は所有権を獲得できたら撤去できます。
ただ撤去するとなると、車を移動・解体する必要があるんですね。
もちろん車の移動や解体には費用がかかってしまうことも…。
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さらに車種や状態によっては高価買取させていただきます。
一例として弊社で買取させていただいたお車をご紹介しますね。
車種 | トヨタ セルシオ |
年式 | 2001年 |
走行距離 | 20万km |
買取金額 | 25,000円 |
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まとめ
いかがだったでしょうか。
放置車両には所有者がいるため、勝手に移動したり処分してしまった場合、逆に所有者から訴えられてしまう可能性があります。
警察に処分を求めても、放置車両の問題は、車の所有者と土地の所有者との民事紛争として取られます。
そのため、民事不介入の原則に従って、警察が撤去してくれることはありません。
面倒ではありますが、正しい手順を踏んで撤去しましょう。
撤去までに必要な手順は以下のとおりです。
- 警察への照会
- 警告文の作成と所有者の連絡先照会
- 内容証明郵便で撤去を要求
- 所有権を主張もしくは簡易裁判所へ提訴
- それぞれの方法に従い撤去
手続きは面倒ですし費用もかかって大変です。
「ひょっとしたら忘れた頃に所有者が引き取っているんじゃないか?」
「放っておいたら誰かがとどうにかしてくれるんじゃないか?」
と目をそらしたくもなるでしょう。
ですが、実際はそのようなことはありません。
今、あなたが何もしなければ、放置車両は永久に放置され続けます。
ぜひこの記事をご覧いただきながら、まずは警察への照会から始めてください。
きっと、放置車両の悩みから開放され、広々としたあなたの敷地が戻ってくるでしょう。
もしあなたが、どこかに車両を放置しているのであれば、すぐに放置車両を撤去して下さい。
「もう車検も切れてるだろうし、動かせない。」
「処分にかかる費用がはらえないかも。」
このような不安があるのであれば、ぜひ「廃車の窓口」にご相談下さい。
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車検が切れていても安心なので、ぜひご相談いただければ幸いです。
それではみなさま、よきカーライフを!
この記事を監修した車の専門家
斎藤たくや
カーソムリエの斎藤です。放置している車両が私有地にあり、かつ他人名義の車だった場合はいったん警察に連絡しましょう。最終的には簡易裁判所への提訴や所有権の主張を行う必要がありますので、私有地に放置車両があればできるだけすぐに対応してください。
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