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【手元にない車も廃車できる】盗難・譲渡・災害など状況別に解説

更新日

2021年3月22日

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手元にない車の廃車

「手元にない車って、廃車できるのかな?」
「せめて税金の支払いだけでも止めたいんだけど…。」

あなたも今、このようにお悩みではないでしょうか?

こんにちは!「廃車の窓口」橋本です。
結論から申し上げると、車が手元にない状況でも廃車は可能ですよ。
今自分の手元にないんだけど…どんな手順が必要なのかな。

状況別に、それぞれ以下のように対応しましょう。

  • 盗難された場合は、盗難届を出して一時抹消登録
  • 他人に譲渡した場合、連絡がつかないなら警察へ相談
  • 災害で車の行方がわからないなら、永久抹消登録

税金支払いをストップさせる手続きはもちろん、場合によってはお車の登録ごと抹消する手続きも可能です。
この記事では、順を追って詳しく手続き方法を紹介しますね。

※ちなみに「車が自分の家ではなく別の保管場所ある」という場合、私たち「廃車の窓口」ではそちらまでお引き取りに伺えます。
ボロボロの状態でもお車によっては買い取らせていただくことがありますので、お気軽にご相談くださいね。

この記事が、廃車に関してお困りのあなたの助けとなれば幸いです。
では参りましょう!


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車が手元にない状態でも廃車できる

車が盗難にあった場合や知人に譲った場合、災害で行方不明になった場合など、車が手元にない状態でも所有者であれば廃車できます。
使用していないのに税金だけ支払い続けることは避けられるので、ご安心ください。

ただ、通常の廃車手続きとは手順や準備物がやや異なります。

通常の手続きとは異なる

車が手元にない状態の場合、一般的には一時抹消登録の手続きのみが可能です。

  • 永久抹消登録車を解体し、書面上でも車の登録を抹消する手続き(二度と車を使用しない)
  • 一時抹消登録車はそのままで、一時的に車の登録や税金の支払いをストップする手続き(再び車を使用する可能性がある)

事件性がある場合は警察が介入するなど、手続きの進め方も通常の方法と異なります。

このあとは状況別に、順を追って手続き方法を解説しますね。

また、「すでにお車自体は解体されているのに自動車税のみ払っていた場合」は、過払い分が返金される可能性があります。

税金を過払いしていれば戻ってくるかも

すでに解体されているお車に自動車税を払い続けていた場合、過払い分の自動車税が戻ってくる可能性があります。

たとえば車を譲って名義変更をしなかった場合。

車を知人や業者に譲ったのに相手が名義変更をしなかった場合、自動車税の徴収は元の所有者であるあなた宛に行われます。
譲った相手がすでに車を解体した場合でも、書面上ではあなたが所有者として使用していることになるので自動車税を請求されるんですね。

※ちなみにお車が解体されているかどうかは、自動車リサイクルシステムというサイトから調べられます。
▶︎自動車リサイクルシステム

当てはまる方は、県税事務所や各市町村役場の財政局、財務課などへ問い合わせてみることをおすすめします。

さて、このあとは状況別に廃車手続きの方法を紹介していきますね。

車を盗難された場合知人や業者に譲った場合自然災害にあった場合

手元にない車の廃車①盗難された場合

盗難された車の廃車

車が盗難に遭って手元にない状況でも、あなた自身が車の所有者であれば廃車(税金支払いをストップさせる手続き)が可能です。
一時的に車の登録を抹消するため、車は公道を走れない状態になります。

まずは警察へ盗難届を出しましょう。

まずは盗難届を出す

最寄りの警察署へ盗難届を提出しましょう。
盗難届が受理されると受理番号が発行されるので、忘れずに控えておいてくださいね。

盗難届を提出したら、一時抹消登録という廃車手続きを行いましょう。(軽自動車の場合は「自動車検査証返納届」といいます)

一時抹消登録とは、カンタンにいうと車の使用を一時中止するための手続きです。

一時抹消登録を行えば、そのお車は公道を走れなくなります。
あなたへの自動車税の請求もストップするためご安心くださいね。

普通自動車の場合、還付金に関する手続きを行えば先払いしていた自動車税が月割りで還付されます。

還付金の手続きは廃車手続きとセットで行えるので、運輸支局の窓口で問い合わせてみましょう。
また軽自動車は還付されないものの、次年度からの請求がストップされることになりますよ。

※ちなみに廃車には「永久抹消登録」という手続きもありますが、こちらは車の解体を伴う手続きのこと。
お車そのものを解体して、完全に登録を抹消する場合にはこの手続きを行います。

「税止め」だけの手続きもできる?


手元にないお車の税金減免の方法として、「廃車手続きをせず、課税のみストップさせる」方法もあります。
都道府県の税事務所へ申し立てをすることで、翌月からの自動車税が免除されるんです。

ただし、自動車が発見されあなたへ返還された時点で課税対象となります。
今後使用できないようなボロボロの状態になっていた場合でも課税対象となってしまうため、基本的には税止めのみの手続きはおすすめしません…。

「車の登録は残しておきたい」という特別な事情がない限りは、一時抹消登録を行いましょう。

[+] もっと詳しく

盗難車の廃車手続きに必要な書類

盗難車の廃車手続きの際は普通・軽それぞれ以下の書類を準備し、手続き場所の案内に従って進めていきましょう。

■普通自動車の場合(運輸支局にて手続き)

車検証・ナンバープレート紛失の理由書 運輸支局にて入手。
ナンバープレート紛失の理由書は事前ダウンロードも可能。▶︎理由書(公式)
登録事項等証明書(現在証明) 運輸支局にて発行。(300円)
ナンバーと車体番号(下7桁)が必要です。
印鑑証明登録書 発行から3ヶ月以内のもの。各自治体の役所で発行してください。
印鑑登録されている実印 所有者ご本人のもの。
盗難届の受理番号 控えておいた受理番号。

▶︎近くの運輸支局を探す(公式サイト)

■軽自動車の場合(軽自動車検査協会にて手続き)

車検証・ナンバープレート紛失の理由書 軽自動車検査協会にて入手。
ナンバープレート紛失の理由書は事前ダウンロードも可能。▶︎理由書(公式)
検査記録事項等証明書 軽自動車検査協会にて発行。(300円)
ナンバーと車体番号(下7桁)が必要です。
認印 所有者ご本人のもの。
盗難届の受理番号 控えておいた受理番号。

▶︎近くの軽自動車検査協会を探す(公式サイト)

※車検証は、手続き場所にて再発行が可能です。
※場合によっては、運転免許証などの本人確認書類が必要になることがあります。

一時抹消登録の手続きが完了したら、ひとまずお車の廃車手続きは完了です。

車が戻ってきたら、また何か手続きが必要なのかな。
手元に戻ってきた車は、使用する・しないに関わらずあらためて手続きが必要になります。

車が戻ったら、再び使用するか考える

提出した盗難届をもとに警察の方が捜査し、あなたの元へお車が戻ってくることがあるかと思います。
あなたの手元へ車が戻ってきたら使用可能な状態か確認し、再度お車を使用するかどうかを検討しましょう。

車を再度使用する場合

損傷や故障箇所がなく、あなたのお車として再度使用するのであれば、お車の中古新規登録を行いましょう。
というのも、一時抹消登録をした状態だと公道を走れないため、使用再開の手続きが必要になるんです。

また、手続きの際はレッカー車を手配してお車を手続き場所まで移動させる必要があります。
お車が再度運転可能なのかの検査(新規検査)を受け、こちらに合格すれば再度使用することが可能です。

中古新規登録に必要な書類は以下の通り。

  • 登録識別情報等通知書
  • 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 印鑑登録されている実印
  • 自賠責保険証明書
  • 車庫証明書(発行から1ヶ月以内のもの)

※登録識別情報等通知書は、一時抹消登録を行った際に交付されるものになります。

そのほか各運輸支局・軽自動車検査協会にて印紙等の書類を揃えて、案内に沿って手続きを進めましょう。

使用再開の手続きってなかなか面倒だな。車の買い替え時期が近いなら、このまま売却した方がラクかもしれないね。
そうですね。お車の使用年数が10年近いなど、そろそろ買い替えを検討する時期であれば、廃車買取業者などに買い取ってもらうのも一つの手段です。
車をもう使用しない場合

盗難されたお車を今後も使い続けるとなると、居心地の悪さを感じる方もいらっしゃるかと思います。
また、悲しいことにもう使用できないほどボロボロの状態になっていることもあるかもしれません。

そのような場合は、廃車買取業者や中古車買取業者に依頼して車を引き取ってもらうことをおすすめします。

お車を完全に廃車にする手続きはご自身でも行えますが、お金にならない上に大変手間がかかるため、買取業者に引き取ってもらうのが賢い方法です。(自分で廃車手続きする方法を知りたい方はこちら

私たち「廃車の窓口」でも、廃車買取を受け付けております。
どんなお車でも引き取り可能で、状態によっては買取金額を付けさせていただきます。

まだ走れるお車は、整備して中古車として流通。
走行が難しいお車はパーツや鉄資源に分解し、独自で保有している多数の海外販売ルートへ輸出いたします。

「手元に戻ってきたけど、なんかもう乗りたくない。」
「少しでもお金にして手放したい…!」

このようにお考えの方は、ぜひお気軽に「廃車の窓口」までお問い合わせくださいね。
査定金額が気になる方は、無料査定フォームをお試しください。
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手元にない車の廃車②他人に譲った・転売した場合

譲渡した車の廃車

「数年前に譲ったはずの車の税金が、今も自分宛に請求される…」
「もう手元にない車なのに、自動車税だけ払い続けている」

知人や業者に車を譲り、車自体が手元にない状態でも、廃車手続きをして自動車税などの請求を止めることは可能です。

車の行方がわからない、譲った相手の行方がわからないというのは、実はよくあるパターンです。
あなたの手元にない車、ましてや誰かに譲渡したお車の税金を払う必要はありませんので、すみやかに手続きを進めましょう。

まずは名義変更できないか連絡

お車を譲った相手がわかっている場合は、名義変更の手続きをするよう連絡してみましょう。

通常は車を譲るタイミングで、所有者を変更する名義変更の手続きが必要です。
名義変更によって書面上でも「所有者=譲った相手」になり、納税義務などもその相手に課されるようになります。

相手方と連絡がつく場合は、名義変更の手続きを済ませましょう。
手続きの方法はこちらの記事で詳しく解説しています!

名義変更が難しいなら警察へ相談

「相手と連絡がつかない」
「車の行方がさっぱりわからない」

そのような場合は、警察へ現在の状況を相談してみましょう。

廃車手続きじゃなくて、警察へ相談するんだね?
そうなんです。まずは廃車手続きができる状況か、警察の方に相談してみることがおすすめですよ。

転売されて行方がわからなくなっているようなお車は、使用停止の手続きである「一時抹消登録」を行うことで自動車税の請求をストップさせることが可能です。

ただ、この手続きには「車検証」と「ナンバープレート」が必要。
車検証とナンバープレートが無い場合は紛失の理由書が必要ですが、現在の状況では受理されない可能性があります。

手続き場所である運輸支局・軽自動車検査協会でも、まずは警察へ相談することを勧められますよ。

どのように対応するのがベストか、警察の方へ相談してみましょう。

盗難扱いにするケースも

警察の方の判断によっては、「盗難車」扱いとなる可能性があります。
お車の行方がわからず、所有している相手も行方がわからない…といった状況のため、盗難として対処することもあるんですね。

もし盗難扱いになった場合は、盗難届の受理番号を控えて一時抹消登録の手続きを行いましょう。
▶︎一時抹消登録に必要な書類を確認する

また、都道府県の税事務所に相談して「税止め」の手続きを行うケースもありますよ。

税止めの手続きを行う際は、警察署名・届出年月日などを記載した申立書を作成して税事務所に提出するようになります。
ただしこの手続きは、その月までの自動車税を完納していることが条件です。

いずれも、警察の方と相談して決定しましょう。

手元にない車の廃車③自然災害に遭った場合

自然災害で手元にない車の廃車

土砂崩れや洪水などで車を紛失してしまった場合、手元に車がない状態でも書面上ではあなたが使用し続けていることになり、納税義務が発生してしまいます。

このケースでは、車の解体を伴う廃車手続きである永久抹消登録が可能です。
大変な状況ではありますが、余分に税金を支払い続けないためにもなるべく早めにお車の使用停止の手続きを進めましょう。

災害の場合は永久抹消登録ができる

災害で手元にないお車は、運輸支局にて「永久抹消登録」を行いましょう。
(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会にて「解体返納」を行います。)

永久抹消登録は本来、車の解体を伴う廃車手続きを指します。災害の場合は、車がない状態でも特別に永久抹消登録が可能です。

手元にない車の廃車手続きの際は、通常「一時抹消登録」という車の使用を一時中止する手続きを行います。

ただし自然災害の場合は例外。
災害の場合は車が見つからないままになってしまうケースが非常に多く、もしお車が特定されたとしても再度使用するのが難しいケースがほとんどなんですね…。

そのため、使用再開を前提とした一時抹消登録ではなく「永久抹消登録」が可能というわけです。

ただし注意したいのは、永久抹消登録の手続きをすると二度とそのお車を使用できなくなるという点。
もしお車が見つかった時のために、また使えるようにしておきたい!という方は、一時抹消登録の手続きを行いましょう。

災害にあった車の廃車手続きに必要な書類

廃車手続きに必要な書類は以下の通りです。

■普通自動車の場合(運輸支局にて手続き)

車検証・ナンバープレート紛失の理由書 運輸支局にて入手。
ナンバープレート紛失の理由書は事前ダウンロードも可能。▶︎理由書(公式)
被災証明書 各自治体の役所にて発行。
印鑑証明登録書 発行から3ヶ月以内のもの。各自治体の役所で発行してください。
印鑑登録されている実印 所有者ご本人のもの。

▶︎近くの運輸支局を探す(公式サイト)

■軽自動車の場合(軽自動車検査協会にて手続き)

車検証・ナンバープレート紛失の理由書 軽自動車検査協会にて入手。
ナンバープレート紛失の理由書は事前ダウンロードも可能。▶︎理由書(公式)
被災証明書 各自治体の役所にて発行。
認印 所有者ご本人のもの。

▶︎近くの軽自動車検査協会を探す(公式サイト)

※場合によっては、運転免許証などの本人確認書類が必要になります。
※災害の規模によって対応が変わることもあります。(紛失理由書が不要になるなど)

もし車検証・ナンバープレートがあなたの手元にある場合は、現物を持参して手続きを行いましょう。

手続きが完了すると、普通車の場合は先払いしていた自動車税が還付されます。

手元に戻ってきたら、廃車引き取りを依頼

紛失していたお車が見つかっても、残念ながらお車を再び使用するのは難しいケースがほとんどです。
この場合はレッカー車で解体工場に移動させて廃車するか、廃車買取業者に引き取りを依頼するかのどちらかになります。

私たち「廃車の窓口」でも廃車となるお車のお引き取りを受け付けております。
お車の状態によっては買取が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、廃車にしたあとは加入していた保険の扱いを考える必要があります。
とくに任意保険は解約か継続かが状況ごとに異なりますので、不安な方はこちらの記事をご覧くださいね。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!
手元にない車の廃車方法について、疑問は解決されたでしょうか?

最後に記事の内容をおさらいしておきましょう。

  • 盗難された場合は、盗難届を出して一時抹消登録を行う
  • 他人に譲渡した場合、連絡がつかないなら警察へ相談する
  • 災害で車の行方がわからないなら、永久抹消登録を行う

また、無事お車があなたの手元に戻ってきても、残念ながら以前と同じように使用できる保証はありません…。

「これを機に車を買い替えよう」
「廃車にするなら、少しでもお金にしたい」

そのような場合は、私たち「廃車の窓口」にお任せください!
廃車に関する費用はすべて無料で、お車の状態によっては買取金額をつけてお引き取りいたします。

365日年中無休、8:00〜22:00でお電話を受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいね。

ここまでは「廃車の窓口」の橋本がお伝えしました。
あなたの疑問が解決されることを願っております!

この記事を監修した車の専門家

スタッフの写真

斎藤たくや

カーソムリエの斎藤です。お車が手元にない状態であっても、廃車手続きを行うことは可能です。また、手続き場所である運輸支局・軽自動車検査協会は平日のみの受付です。お仕事をされている方は、手続きを行うタイミングにご注意ください。

更新日

2021年3月22日

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