車の名義変更に必要な書類・費用|スムーズに進めるための手順も解説
廃車買取の専門家が丁寧に教えます!
>>この人が書いた他の記事車の名義変更は個人間で車の譲渡を行った際や、中古車を購入した際に必要です。
車種区分(普通・軽)によって必要書類や手続き場所、費用が変わります。
この記事では、車の名義変更をスムーズに進めるための手順と必要書類をすべて解説します。
- 名義変更は車が自分のものになってから15日以内に行う
- 自分で手続きできるほか、行政書士などに依頼も可能
- 車の名義変更とあわせて保険の手続きも必要
所有者と使用者が異なる場合、亡くなった方の車を名義変更する場合など状況別にも必要書類と手順を解説するので、ぜひ最後までご確認ください。
車の売買や譲渡を伴わない、結婚・離婚等での姓名変更に伴う名義変更についてはこちらからどうぞ。▶︎結婚などで住所や姓名のみ変わる場合
当サイト『廃車の窓口』は、廃車のプロフェッショナルが加盟するネットワークです。
「廃車をしたいけど書類や手続きがややこしすぎる…。」
「専門用語が多くて、全然わからない!」
そんなあなたのために、廃車のお役立ち知識を丁寧にわかりやすくお教えします。
- 面倒な廃車手続きを無料代行!
- レッカー代無料で動かない車もOK
- 事故車・故障車・放置車など
どんな車にも必ず値段がつきます!
車の名義変更の流れと費用
まずは名義変更の流れと費用から解説します。
手続きや準備の順番によってはスムーズに進まないことがあるので、まずは全体の流れを確認しておきましょう。
名義変更は基本的に新所有者が行う
車の名義変更は、基本的に「車を譲り受けた人(=新所有者)」が行うものです。
名義変更を行わないと新しい所有者の所有物として認められず、事故の補償が受けられない・税金支払いが前の所有者に請求されるといったトラブルが発生するためご注意ください。
なお名義変更は、道路運送車両法にて新しい所有者のものになってから15日以内に行うよう定められています。
違反した場合は50万円以下の罰金が課せられる可能性があるので早めに進めましょう。
車の名義変更手続きの流れ
- 車庫証明を取得する
- 名義変更の必要書類を揃える
- 運輸支局or軽自動車検査協会に向かう
- 配布された書類を記入し、持参した書類と合わせて提出する
- 完了
「車庫証明」とは車の保管場所が確保されていることの証明書類で、正式には自動車保管場所証明書といいます。
名義変更の手続きの際に必要ですが、発行までに時間がかかるため先に取得申請しておくとスムーズです。
名義変更の手続き場所は車種ごとに異なります。いずれも平日のみ8:45〜16:00の受付ですのでご注意ください。
- 普通自動車:運輸支局(▶︎近くの運輸支局を探す)
- 軽自動車:軽自動車検査協会(▶︎近くの軽自動車検査協会を探す)
また忘れがちではありますが、車の名義変更と合わせて加入している自賠責保険や任意保険の名義・契約内容の変更も必要です。
変更のタイミング、手続き方法はのちほど詳しく解説しますね。
費用は最低でも5,000円程度かかる
車の名義変更を自分で行う場合、費用は約1,000円〜6,500円程度かかります(地域差あり)。
- 普通自動車の場合:約3,500円〜6,500円
- 軽自動車の場合:約1,000円〜4,000円
ディーラー・代行業者に名義変更を任せることも可能ですが、手数料が取られるため20,000円〜30,000円程度はかかってしまうと覚えておきましょう。
名義変更費用の内訳(目安)
<普通自動車の場合>
- 印鑑証明書発行…約500〜1,200円
- 車庫証明書発行…約2,500円
- 名義変更手数料…約500円
- ナンバープレート変更手数料…1,500〜2,000円
→合計約3,500〜6,500円
<軽自動車の場合>
- 印鑑証明書発行…約500〜1,200円
- 車庫証明書発行…約500円 (地域によって不要)
- ナンバープレート変更手数料…1,500〜2,000円
→合計約1,000〜3,700円
※車の所有者がお住まいの地域が変わらない場合、また希望ナンバーを取得しない場合はナンバープレートの変更は不要です。
[+] もっと詳しく
では、このあとは普通自動車・軽自動車それぞれ、名義変更に必要な書類をお伝えします。
普通自動車はこちら軽自動車はこちら
【普通自動車】名義変更に必要な書類
車の名義変更に必要な書類は、「自分で手続きを行う」か「代行業者などに任せる」かによって変わります。
新しい所有者が手続きをする場合、前の所有者は「新しい所有者に代理で手続きをしてもらう」という形になるため追加で委任状を用意します。
代行業者など第三者が手続きをする場合、新旧所有者は「代行業者に代理で手続きをしてもらう」という形になるため両者とも委任状が必要です。
各サイトによって必要書類の記載が異なることがありますが、基本的に上記を把握していればOKです。
自分で手続きを行う場合
新しい所有者がご自身で名義変更の手続きを行う場合、必要な書類は以下の通りです。
新しい所有者が揃える書類 | |
印鑑証明 |
役所・コンビニエンスストアにて入手。発行後3ヶ月以内のものを用意しましょう。 |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
管轄の警察署にて申請・取得します。発行後1ヶ月以内のものを用意してください。 家族間の名義変更などで「使用の本拠の位置」に変更が生じない場合は不要です。 |
前の所有者が揃える書類 | |
車検証 |
有効期間内のものを用意してください。車検切れの車の名義変更は原則不可です。 |
印鑑証明 |
役所・コンビニエンスストアにて入手。発行後3ヶ月以内のものを用意しましょう。 |
委任状 | |
譲渡証明書 | |
ナンバープレート |
管轄地域が変わる場合に必要です。紛失の場合は理由書を記入して提出しましょう。 |
※車検証⇄印鑑証明で前の所有者の住所や名前が異なる場合は、以下の書類を追加でご用意ください。
- 住所が違う場合:前の所有者の住民票
- 名前が違う場合:前の所有者の戸籍謄本
なお、上記の書類のほかに運輸支局にて以下の書類を受け取って記入・提出します。
- OCR申請書第1号様式(事前ダウンロードも可能)
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
手続きの際は、あわせて実印を持参してください。
窓口での書類記入に必要なほか、記載に誤りがあった場合の訂正に使用します。
ディーラーや代行業者に任せる場合
ディーラーや代行業者など、新旧所有者ではない第三者が手続きを行う場合は以下の書類を揃えて提出しましょう。
新しい所有者が揃える書類 | |
印鑑証明 |
役所・コンビニエンスストアにて入手。発行後3ヶ月以内のものを用意しましょう。 |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
管轄の警察署にて申請・取得します。(発行後1ヶ月以内) 家族間の名義変更などで「使用の本拠の位置」に変更が生じない場合は不要です。 |
委任状 |
前の所有者が揃える書類 | |
車検証 |
有効期間内のものを用意してください。車検切れの車の名義変更は原則不可です。 |
印鑑証明 |
役所・コンビニエンスストアにて入手。発行後3ヶ月以内のものを用意しましょう。 |
委任状 | |
譲渡証明書 | |
ナンバープレート |
管轄地域が変わる場合に必要です。紛失の場合は理由書を記入して提出しましょう。 |
※車検証⇄印鑑証明で前の所有者の住所や名前が異なる場合は、以下の書類を追加で用意しましょう。
- 住所が違う場合:前の所有者の住民票
- 名前が違う場合:前の所有者の戸籍謄本
上記書類を揃えたら、ディーラーもしくは代行業者へ提出すれば完了です。
また車の名義変更に伴い、加入している保険の手続きも必要になります。
【軽自動車】名義変更に必要な書類
軽自動車の名義変更に必要な書類は、「手続きを自分で行う」か「第三者に任せる」かによって異なります。
新しい所有者が手続きを行う場合、前の所有者は「新しい所有者に代理で手続きをしてもらう」形になるため追加で申請依頼書が必要です。
代行業者など第三者が手続きを行う場合、新旧所有者は「代行業者に代理で手続きをしてもらう」形になるので両者とも申請依頼書を用意します。
必要書類の記載は各サイトによってやや異なることがありますが、基本的に上記を把握していればOKです。
自分で手続きを行う場合
新しい所有者が、ご自身で名義変更の手続きを行う際に必要な書類は以下の通りです。
新しい所有者が揃える書類 | |
住所証明書 |
住民票の写しもしくは印鑑証明。(発行後3ヶ月以内) |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
管轄の警察署にて申請・取得します。(発行後1ヶ月以内) 家族間の名義変更など「使用の本拠の位置」に変更が生じない場合、また地域によっては不要です。 |
前の所有者が揃える書類 | |
車検証 |
有効期間内のものを用意してください。車検切れの車の名義変更は原則不可です。 |
申請依頼書 |
軽自動車検査協会サイトからダウンロード可能です。認印を押印してください。 |
ナンバープレート |
管轄地域が変わる場合にのみ必要です。紛失の場合は理由書を記入して提出してください。 |
なお、上記の書類のほかに軽自動車検査協会にて以下の書類を受け取って記入・提出します。
- 自動車検査証記入申請書(事前ダウンロードも可能)
- 軽自動車税(種類割)申告書
- 軽自動車税(環境性能割)申告書
手続きの際は認印も持参しましょう。
ディーラーや代行業者に任せる場合
ディーラーや代行業者など、第三者に手続きを任せる場合は以下の書類を揃えて提出してください。
新しい所有者が揃える書類 | |
住所証明書 |
住民票の写しもしくは印鑑証明。(発行後3ヶ月以内) |
申請依頼書 |
軽自動車検査協会サイトからダウンロード可能です。認印を押印してください。 |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
管轄の警察署にて申請・取得します。(発行後1ヶ月以内) 家族間の名義変更など「使用の本拠の位置」に変更が生じない場合、また地域によっては不要です。 |
前の所有者が揃える書類 | |
車検証 |
有効期間内のものを用意してください。車検切れの車の名義変更は原則不可です。 |
申請依頼書 |
軽自動車検査協会サイトからダウンロード可能です。認印を押印してください。 |
ナンバープレート |
管轄地域が変わる場合にのみ必要です。紛失の場合は理由書を記入して提出してください。 |
上記を揃えて提出すれば完了です。
また、車の名義変更を行った場合は加入している自賠責保険・任意保険の変更手続きも必要になります。
車の名義変更とあわせて保険の手続きも必要
車の売買に伴う名義変更を行った場合、車を譲渡した側は保険の解約、もしくは別の新しい車への保険引き継ぎが必要です。
また車を譲り受けた場合は保険の新規加入、もしくは今まで加入していた保険を引き継ぐ手続きを行う必要があります。
というのも、保険の名義変更や契約内容の変更を行わないと、いざ事故などが起きた際に補償を受けられなくなってしまうためです。
無保険状態で走行しないためにも、納車される日が決定したらその日に保険適用開始になるよう早めに手続きを進めましょう。
自賠責・任意保険の手続きを行う
自動車保険には運転者が必ず加入しなければならない「自賠責保険」と、加入が義務付けられてはいない「任意保険」の2種類があります。
自賠責保険は相手方への補償のみですが、任意保険は保険内容に本人への補償も含まれているため、いずれも加入するのが一般的です。
車を売買して名義変更を行う際は加入している保険会社に連絡し、自賠責保険・任意保険の手続きに必要な用紙を送付してもらいましょう。
インターネット上で手続きを受け付けている保険会社等もあるため、HPも確認してみることをおすすめします。
身内の場合は等級を引き継げる
車の譲渡を同居の親子間や配偶者間で行った場合は、任意保険の等級を新しい契約者に引き継ぐことが可能です。(配偶者間の場合、別居であっても可能です)
ちなみに等級とは契約者の事故歴に応じて定めたランクのようなもの。
等級が上がれば保険料の割引率は高くなり、一方事故などで等級が下がると保険料が割増で請求されます。
一般的に、自動車保険にはじめて加入する場合は「6等級」(割引なし)からのスタートです。
ただし以前の車の所有者(親、子、配偶者)に現時点で事故歴がなく、7等級以上(保険料の割引率が高い状態)であればその等級のまま新しい所有者に名義変更するとお得です。
任意保険の名義変更の際は、等級を引き継ぐかどうかも検討してみましょう。
車の名義変更に関するQ&A
では最後に、名義変更に関するよくある質問にお答えします。
結婚などで住所や姓名のみ変わる場合は?
車の所有者はそのままで登録していた住所や氏名が変わる場合、厳密には名義変更(移転登録)ではなく変更登録になります。
この場合も住所・氏名を変更してから15日以内に名義変更を申請してください。
必要書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内)※氏名が変わる場合に必要
- 住民票または住居表示変更通知書(発行後3ヶ月以内)※住所が変わる場合に必要
- 車庫証明(発行後1ヶ月以内)
車庫証明(自動車保管場所証明書)は発行まで1週間ほど時間がかかるため、余裕をもって手続きを進めましょう。費用は350円です。
<手続きの流れ>
- 書類を準備する
- 最寄りの運輸支局(軽自動車検査協会)に向かう
- 書類を提出する
- 新しい車検証が交付される
- 税金の申告をする
- 完了
※引越し前後で運輸支局(軽自動車検査協会)の管轄が変わる場合、追加でナンバー変更が必要になります。その場合はナンバーを取り外して持参し、変更手続きも行いましょう。
亡くなった家族の車を名義変更する場合は?
車の持ち主が亡くなった時点で、その車は相続人(配偶者・子供・親・兄弟)全員の共有財産になります。
所有者が亡くなったお車を名義変更する場合は、先ほど解説した必要書類(普通車はこちら・軽自動車はこちら)の他に以下の2つの書類を用意しましょう。
- 亡くなられた方の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
相続人が複数の場合でも、手続きは代表の方1名が行う形でOKです。
<名義変更の流れ>
- 書類を準備する
- 最寄りの運輸支局(軽自動車検査協会)へ向かう
- 配布された書類を記入、持参した書類と合わせて提出する
- 税金の申告をする
- 完了
※旧所有者の管轄と運輸支局(軽自動車検査協会)が変わる場合、ナンバープレートを取り外して持参し、変更手続きも行いましょう。
名義変更をしないと一時抹消登録や永久抹消登録ができないため、落ち着いたら早めに手続きすることをおすすめします。
所有者と使用者を違う人物で登録する場合は?
名義変更をするときに新しい「所有者」と「使用者」を違う人物で登録する場合は、先ほど解説した必要書類(普通車はこちら・軽自動車はこちら)の他に新使用者の住民票か印鑑証明書を追加で用意しましょう。
ちなみに原本でもコピーでも問題ありません。
発行日から3ヶ月以内のものを準備してください。
所有者に未成年がいる場合は?
新旧所有者のどちらかに未成年の方がいる場合は、先ほど解説した必要書類(普通車はこちら・軽自動車はこちら)の他に以下3つの書類を準備してください。
- 未成年の方の戸籍謄本
- 父親または母親の印鑑証明(発行から3ヶ月以内)
- 同意書(印鑑証明と同じ実印の押印があるもの)
まとめ
最後にあらためて、名義変更のポイントをおさらいしておきましょう。
- 名義変更は車が自分のものになってから15日以内に行う
- 自分で手続きできるほか、行政書士などに依頼も可能
- 車の名義変更とあわせて保険の手続きも必要
車の名義変更はなかなか面倒ですが、変更しないままだと法律違反になるほか、税金支払い等の面でトラブルが発生してしまいます。
早め早めの手配でスムーズに手続きを完了させましょう。
また、車を個人間で譲渡したり、オークションで出品したりするよりも廃車買取業者に買い取ってもらう方がカンタンで高価買取してもらえる可能性もあります。
私たち「廃車の窓口」でも廃車となるお車の買取を受付中。
車の査定や引き取り、手続きなどすべて無料ですので、気になる方は画面右の査定フォームからお申し込みください!
この記事が、名義変更やそれに伴う手続きをスムーズに完了させる手助けとなれば幸いです。
この記事を監修した車の専門家
斎藤たくや
カーソムリエの斎藤です。車の名義変更をする場合は、何枚もの書類を用意しなければなりません。手続きの準備を進めているときにうっかり忘れてしまう場合も多いですから、書類に抜けがないか一枚ずつ確認しましょう!
車に関するおトク情報
廃車でもらえる還付金!受け取れる金額と手続きの方法【早見表あり】
2023.07.04 更新
廃車無料って怪しくない?なぜお金がかからないの?廃車買取の裏側が明らかに
2021.10.27 更新
乗らない車がお金になる?知っている人だけがトクする廃車の新常識
2021.04.16 更新