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車検切れの車を知らずに運転するとどうなる?罰則や車検切れへの対処法

更新日

2021年7月20日

廃車買取の専門家が丁寧に教えます!

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車検

「やばい!いつの間にか車検が切れてる!」
「車検が切れてるけど運転してもいいのかな?」
「気づいたら車検が切れそうだけど、忙しくてすぐには車検に出せない!」

あなたはこんな悩みを抱えてはいませんか?

こんにちは!「廃車の窓口」の橋本です。
車検切れした車って運転すると罰則があるのでしょうか?ちょっとくらい運転してもいい? 

車検(自動車検査登録制度)は車を所有している方が義務付けられている、定期的な検査のことです。
車種によって異なりますが、基本的に2年に1回検査する必要があります。
参考:道路運送車両法 | e-Gov法令検索

この車検が切れている状況だと公道は走れません!
もし車検切れのまま公道を走ると、かなり重い罰則が課される可能性があるんです…。

この記事では、車検切れの車を運転した際の罰則や、車検切れしてしまった時の4つの対処法をお伝えしていきます。
車を処分するときの判断方法などもお伝えしますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

車検切れのお悩み、一緒に解決していきましょう!

「車検切れの車を処分したい」そんな方は「廃車の窓口」にお任せください。
どんな状態の車でもお引き取り可能ですので、気になる方はぜひご相談くださいね。

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車検切れの車で運転すると罰則がつく!

車検切れ

車検は数年に1回の頻度で行われるものです。
車種によって、検査すべきタイミングは以下のように異なります。

車種 新規検査 継続検査
自家用乗用自動車 3年ごと 2年ごと
軽乗用自動車 3年ごと 2年ごと
自動二輪車(250cc以上) 3年ごと 2年ごと
小型自動二輪車(250cc未満) 車検なし 車検なし
普通貨物自動車(8t以上) 1年ごと 1年ごと
普通貨物自動車(8t未満) 2年ごと 1年ごと
軽貨物自動車 2年ごと 2年ごと
旅客自動車 1年ごと 1年ごと
レンタカー(乗用自動車) 2年ごと 1年ごと

車検が切れた車を持っているだけでは罰則はありません。
しかし車検が切れた車で公道を運転すると、想像以上に重い罰則があります。

「見つからなければ問題ないでしょ」
という軽い気持ちで運転してしまうと、何かあった時に大変なことになってしまいます。

そもそもフロントガラスに貼ってある車検シールを見れば、車検を通しているかは一目瞭然。

車検シール

リスクがあまりにも高いので、車検切れ車両の運転は絶対にやめましょう!

それでは罰則について詳しくご説明しますね。

車検切れで公道を走った時の罰則

車検切れした車で公道を走ると、以下の罰則が課される可能性があります。

車検切れの車を運転した際の罰則

  • 6点の違反点数(免許停止処分30日)
  • 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

このように車検切れの車で公道を走るだけで違反点数6点がつき、1ヶ月の免許停止が確定してしまうんです。

この免許停止処分が課せられると『前歴』がついてしまい、次に違反をした際に処分内容が厳しくなってしまいます。

前歴がない場合は免許停止となる違反点数は6点。
ただ前歴を重ねるごとに、より少ない点数で重い罰則が課せられることになります。

  • 前歴1回→4点で免許停止60日
  • 前歴2回→2点で免許停止90日

車検切れの車を公道で運転することは立派な法律違反。
行政処分である違反点数と、刑事処分の懲役or罰金のダブルパンチとなり、結果このような重い罰則となってしまうのです。

なお車検切れの状態で事故を起こした場合、以下の処分が課せられます。

物損事故

  • 刑事処分:建造物損壊罪・道路交通法違反に該当する場合を除き、処分を受けない
  • 行政処分:建造物損壊罪・道路交通法違反に該当する場合を除き、処分を受けない

人身事故

  • 刑事処分:過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪で処罰を受ける可能性がある
  • 行政処分:2〜62点の加点(事故の状況による)

自賠責保険切れで公道を走った時の罰則

また車検切れと一緒に注意しなければならないのが自賠責保険。
自賠責保険は車の所有者に加入が義務付けられている保険です。
(参考:自動車損害賠償保障法 | e-Gov法令検索

ほとんどの方は車検と同時に自賠責保険の更新をしているため、同時に期限が切れます。
ただし自賠責保険を数ヶ月単位で契約した場合は、自賠責保険のみが切れていることに気づかず車を運転してしまうことがあるんですね。

自賠責保険の期限が切れているまま公道走ると、下記のような罰則が課されることになります。

自賠責保険未加入の車を運転した際の罰則

  • 6点の違反点数(免許停止処分30日)
  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

車検&自賠責保険切れで公道を走った時の罰則

そして車検も自賠責保険も切れてしまった状態で走ってしまうと、かなり重い罰則が課せられます。

車検切れかつ自賠責保険未加入の車を運転した際の罰則

  • 6点の違反点数(免許停止処分90日)
  • 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

なぜここまで罰則が重くなるのでしょうか?

まず道路交通法施行令では2つ以上の違反行為をした場合、最も高い違反点数が適用されることが定められています。
また刑法47条では2つ以上の罪を重ねた場合は重い方の1.5倍、48条では2つの罰金の合計以下が課せられると定められているんです。

さらに自賠責保険切れの車を運転し、万が一事故を起こしてしまった場合は悲惨なことになります。

相手が大怪我をしたり、万が一死亡事故になったりしたら、数千万円の多額の損害賠償金を自費で支払うことになるんです。

なぜなら自賠責保険には、あなたが事故を起こしてしまった相手に対して支払う賠償金の補償が含まれているから。
また保証期間内の任意保険があっても、保険会社によっては保険金が降りなくなってしまう場合もあるのです。

交通事故には、注意していても避けられないものがあります。
事故が起きてしまった時に自賠責保険に入っていなかったら、本当にあなたの人生が大きく変わってしまいます。

自賠責保険とは、あなた自身を守るものであるということを理解しておきましょう。

さてここまで、車検切れの車で運転した場合の罰則についてご説明しました。
かなり重い罰則があることがわかっていただけたかと思います。

もしすでに車検切れの車をお持ちで「処分しようかな」と悩んでいる方は廃車の窓口にご相談ください!
どんなボロボロの状態でも、ピカピカの車でもお引き取り可能。
お車によっては高価買取できますので、気になる方はぜひご相談くださいね

では次に、車検が切れた時の対処法をご紹介していきます!

車検が切れた時の対処方法4つ

走行可能
車検切れの車を運転するのは止めといたほうがいいってことはわかったんですけど、車検が切れた車はどうすればいいんですか?

車検が切れてしまった場合には、4つの対処法のどれかを行う必要があります。

  1. 引き取り納車で車検に出す
  2. 仮ナンバーを発行し、運転して車検に出す
  3. 中古車として売却する
  4. 廃車にする

このうち①・②は車検に出してまた乗る方法③・④は車検切れの車を処分する方法です!

車の走行距離が長くなってきたり、購入から年数が経ってきたりすると、以下の原因でメンテナンスの費用がかかってしまいます

  • 故障が増える
  • 部品の取り替え・修理が必要になる

また車検切れの車であっても、引き続き自動車税を払わなくてはいけません
ですので放置していると車に課税され続けることになってしまいます!

そのため車に乗る機会が少ない・乗り換えを考えていたというあなたは、この際思い切って車を手放すのもひとつの方法なのです。

それでは詳しくご説明していきますね。

対処法①:引き取り納車で車検に出す

セーフティローダ

整備工場やディーラーなどにお願いし、車検が切れて運転できない車をレッカー車で整備工場まで運ぶ、という方法です。

電話などでお願いするだけなので手続きがカンタン
運転するわけではないので、車検や自賠責保険が切れていても安心です。

ただし新たに車検を通す場合は以下の費用がかかります。

  • 法定費用
  • 整備費用
  • その他費用

法定費用とは自動車重量税・自賠責保険料・印紙代として支払う金額のこと。
この費用はどこで車検を通しても基本的には変わらず、以下のような金額で統一されています。

自動車重量税 8,200円〜
自賠責保険料 21,550円
印紙代 1,200円

重量税はあなたが乗る車種によって異なりますよ!

また車検を通す場合は、車が保安基準(安全に運転できる基準)を満たしているかを確認したり、改めて整備したりします。
ですので整備費用として一定数の費用がかかってしまうんです。

この金額は車の状態によってバラバラ。古い車であるほど高い整備費用がかかる可能性があります!

その他費用は、車を整備工場に運ぶレッカー代などが含まれます。
費用は整備工場までの距離でも変わりますが、仮に工場まで10kmだとすると2万円前後が目安です。

決して安い金額ではありませんが、「多少お金がかかっていいからラクに手続きしたい」という方にはオススメの方法です。

反対に「手間と時間がかかってもいいから、できるだけ安く済ませたい!」という方には、次に紹介する仮ナンバーの発行をオススメします。

対処法②:仮ナンバーを発行し、運転して車検に出す

“仮ナンバー” と聞いて「初めて聞いたな…どんなものだろう?」と思われた方もいらっしゃるはず。

仮ナンバーとは下の画像のように斜めに赤線の入ったナンバープレートのことを言います。

仮ナンバー

正式名称は『臨時運行許可』。
これがあると期間限定で車検の切れた車を運転できるので、自分で運転して整備工場まで運べるようになるというわけです。

なお仮ナンバーを発行する場合、最低でも750円の費用がかかります。

そして発行の手続きは下記の5ステップで行います。

  1. 自賠責保険の有効期間を確認する
  2. 手続きに必要な書類などを用意する
  3. 市区町村役場か、陸運局で申請する
  4. 整備工場などに車を運び、車検を受ける
  5. 使用後5日以内に、仮ナンバーを返却する

順番に見ていきましょう。

①自賠責保険の有効期間を確認する

申請の前に、まずは自賠責保険の有効期間を確認しておきましょう。

仮ナンバーの申請には1ヶ月以上有効な自賠責保険証が必要です。
もし自賠責保険が切れていたり、有効期間が1ヶ月以内だったりすると仮ナンバーを発行してもらえません

先にも紹介したとおり、自賠責保険は車検と一緒に更新することがほとんど。
車検が切れていると自賠責保険も一緒に切れていることが多いので、しっかり確認しておきましょう。

もし自賠責保険が切れていた、または有効期間が1ヶ月以内ならもう一度加入する必要があります

自賠責保険への加入は損害保険の窓口やディーラー、整備工場などで手続き可能。
保険証書に記載されている保険会社や車検をお願いする予定の業者に、「自賠責保険に入りたいのですが」と連絡しましょう。
およそ2〜3日で新しい保険証券が送られてきますよ。

自賠責保険は車検時に2年分まとめて入りますが、1ヶ月単位で加入することもできます。
費用は普通車で5,870円、軽自動車で5,840円です。

一方で2年分まとめて入った場合は普通車で26,680円、軽自動車で25,880円なので、1ヶ月あたり1000円程度。
月単位で契約すると5倍以上も高くつく計算になります。

申請も面倒そうだしどうしても損した気分になっちゃいますね。
もともと中古で買った車なら、年数によっては手放すのもアリですよ♪

②手続きに必要な書類などを用意する

自賠責保険の有効期間が確認できたら、仮ナンバーの申請に必要なものを用意しましょう。
必要なものは、下記の5点です。

  • 自賠責保険証(申請日から1ヶ月以上有効なもの)
  • 自動車検査証
  • 申請者の認印
  • 申請者本人の確認書類(免許証など)
  • 仮ナンバー発行手数料:750円(市区町村によって異なる場合があります)

どれか一つでも揃っていないものがあると、仮ナンバーは発行できません
しっかり準備しておきましょう。

③市区町村役場か、陸運局で申請する

先に紹介したものを持って、最寄りの市区町村役場または陸運局で申請しましょう。
役場で申請する場合は事前に電話し、申請窓口などを確認しておくとスムーズに勧められます。

陸運局は馴染みのない方も多いと思います。正式名称を『運輸支局』と言いだいたい市や郡にひとつずつあります。
最寄りの陸運局はこちらから確認できますよ。
▶︎国土交通省 | 全国運輸支局等のご案内

申請書類に使用目的や経路などを記入し、提出しましょう。
申請後、書類に不備がなければ当日のうちに仮ナンバーが発行されます!

④整備工場などに車を運び、車検を受ける

発行された仮ナンバーを取り付け、車を運転して整備工場などに運び、車検を受けましょう。

ボルトで締めて付けて装着できるようになっておりますが、すぐに外すことになるので多くの方はガムテープなどで固定することが多いです!

⑤使用後5日以内に、仮ナンバーを返却する

車検が無事終わったら仮ナンバーを取り外し、運輸局に返却します。

仮ナンバーの運行許可期間は原則1日で、遅くとも5日以内には返却しましょう
返却しないと罰則が適用されてしまうので、できるだけ早く返すようにしてくださいね。

対処法③:中古車として売却する

まずは中古車として売却する方法を紹介していきましょう。

「えっ、車検が切れた車なんて買い取ってもらえるの?」
と疑問に思われる方も多いと思いますが、問題もなく買い取ってもらえます

中古車買取業者の多くは無料で出張査定をしてくれるので、車検切れの車を運ばなくても売却できるんです。

また車検が切れているという理由で、査定額がマイナスになってしまうことも基本的にはありません。(車検が残っている事によってプラスになることはあります。)

ただし少しでも高い金額で売却するためにも、以下のことはしておきましょう。

  • 車の内装や外装をきれいにしておく
  • 複数社に見積もりを依頼する

「10万キロ以上走った車だけどちゃんと値段がつくか不安…」
「うちの車は10年前の年式だし、修復歴もあるから買い取ってもらえないかも…」

そんな方は廃車の買取を利用することで、中古車として売却するよりも高く売れる可能性があるんです!
詳しく説明していきますね。

対処法④:廃車にする

廃車

廃車には自分で手続きを行う方法と、廃車買取業者に車の処分ごとお任せする方法があります。
この2つの方法のうち、業者にお任せするのがオススメ!

廃車手続きを自分で行うと手続きに手間や時間がかかるほか、レッカー代・解体費用・運搬費用などもかかります
※どうしてもご自分で廃車したい方は、以下の記事を参考にチャレンジしてくださいね。

一方で買取業者にお願いすると面倒な手続きを全て代行してくれて、買取金額までもらえる可能性もあるんです!
さらに中古車買取業者では買取してもらえないような車でも、廃車買取業者なら買取してもらえる可能性があります。

廃車買取業者は中古車として買い取るだけでなく、中の部品も買い取るんですよ。
意外と高値で買い取ってもらえる事が多くてオススメ♪ 

手続きの手間や費用を考えると、”業者にお願いした方がラクだしお得” なんですね。

「廃車の窓口」廃車手続きや引き取り料が全て無料で、日本全国どこでも廃車買取をしています。
自宅から簡単に査定することもできるので、迷ったらまずは査定だけでもOK!

「廃車の窓口」の無料査定フォームは右にございますので、気になる方はぜひチェックしてくださいね。

車検切れの車は売却か廃車か?判断方法

「もしかしたら中古で売れるかも知れないし、廃車にするのはもったいないかも…」

買ってから年数の浅い車や20万キロ近く乗った車ならばわかりやすく判断できるのですが、たとえば『買って数年の走行距離7万キロ程度』のような車だと判断が難しいですよね…。

そこで、乗り換えや手放す時期を一覧にまとめた表を用意しました。
こちらを参考に、中古車売却がいいのか、廃車にするのがいいのかを考えてみましょう。

3年 最初の継続車検のタイミング。見た目もきれいだしマイナーチェンジ車が発売する前だったりもするため、高く売れることが多い。
5年 国産車メーカーの特別保証(走行性能や安全性能に関わる保証)が切れるタイミング。
修復する部品も費用が大きくなるので、節目になる。
7年 細かな消耗品の交換や故障が多くなってくる頃。国内での価値も大きく下がり、輸出できない国も出てくるため、乗り潰しを本格的に考える時期。
13年 自動車税の割増対象になる。故障が多くなるだけでなく、部品の在庫がなくなってくるため、修理にかかる時間も費用も莫大になってくる。
もし「どうしても決められない!」という方は、中古車買い取り業者と廃車買取業者のどちらにも査定を依頼してみましょう。

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見積もりだけなら無料ですし、後から損をしたり後悔することなく済みますよ!

まとめ

今回は、車検切れの罰則と対処法について説明させていただきました。
ここでお伝えした内容を振り返っておきましょう。

  • 車検切れの車の運転や自賠責保険切れには、非常に重い罰則が課せられる
  • もう一度車検を通す場合は、引き取り納車か仮ナンバーを利用する
  • 車が不要の場合は、売却や廃車買取してもらうのも手

車検切れの車を運転することは、非常に重い罰則が科せられておりますし、何より危険です

「まあ、見つからなければ大丈夫でしょ!」
なんて軽い気持ちで公道に出てしまうと、人生を揺るがす大事件になってしまう可能性もあります。

今後も乗り続ける車であれば、引き取り納車か仮ナンバーを利用し、安全に車検業者に預けましょう。

また車検は乗り換えや廃車について考える時期でもあります。
もし廃車をお考えの際は、「廃車の窓口」までお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

この記事を読んでいただいて、少しでも参考にしていただければ幸いです。
それでは皆さん、良いカーライフをお楽しみ下さい。

この記事を監修した車の専門家

スタッフの写真

斎藤たくや

カーソムリエの斎藤です。車検切れの状態で公道を走ってしまうと、免許停止や罰金などの重い罰が科されてしまいます。2年に1度の車検を忘れないように、フロントガラスに貼ってあるシールで車検の有効期間を確認しておきましょう!

更新日

2021年7月20日

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