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車の所有者が亡くなった時の廃車方法は?必要書類と手続き方法を解説

更新日

2021年3月16日

廃車買取の専門家が丁寧に教えます!

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亡くなった方の車

「亡くなった家族の車を廃車したい。」
「どんな書類が必要なのかわからない…」

こんにちは。「廃車の窓口」の橋本と申します。故人のお車の廃車方法に悩む方はとても多いです…。

ただでさえ各所の手続きで大変な時期。それに加え車の手続きも…となると、とても負担が大きいですよね。
まずはじめに、所有者が亡くなった車に関する重要ポイントをまとめます。

  • 車の所有者が亡くなった時点で相続人全員の共有財産になる
  • 廃車・売却・継続使用にかかわらず相続手続きが必要
  • 自分で廃車手続きする場合は「移転抹消」を行う

故人のお車の廃車は、ケースバイケースで用意する書類が変わるものです。
このあとお伝えしますが、もしご自身で手続きされる場合はかなりややこしい書類の準備が必要になります…。

そのため基本的には、代行業者などに廃車をお任せするのがおすすめです。
車の引き取りから廃車手続きまで、すべて請け負ってもらえますよ。

手続き場所は平日のみの受付のため、お仕事の関係でなかなか行きづらいという方はとくに、業者にお任せすると安心です。

このあと詳しく故人のお車の廃車について解説していくので、お困りの方の参考にしていただければ幸いです。
それでは参ります!

「廃車の窓口」でも、所有者が亡くなってしまったお車の廃車手続きを無料で承っております。
あなたがスムーズに廃車を完了できるようサポートいたしますので、お気軽にご相談くださいね。


廃車のプロフェッショナル。廃車の窓口のポリシー。

当サイト『廃車の窓口』は、廃車のプロフェッショナルが加盟するネットワークです。

「廃車をしたいけど書類や手続きがややこしすぎる…。」
「専門用語が多くて、全然わからない!」

そんなあなたのために、廃車のお役立ち知識を丁寧にわかりやすくお教えします。

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所有者が亡くなった車はまず相続手続き(名義変更)が必要

所有者が亡くなってしまったお車は、そのあと処分するかどうかに関わらず相続手続き(名義変更)が必要です。

所有者が亡くなってしまったら共有財産になる

所有者が亡くなってしまったお車は、家族などの相続人の「共有財産」となります。
そのため今後の使い道(廃車・売却・譲渡・引き続き使用…etc)に関わらず、すべてのお車で相続手続き・名義変更が必要です。

たとえ古いお車や故障寸前のお車など価値がないような場合であっても、「資産」であることには変わりないんですね。

また、所有者以外が廃車等の手続きを行うことは原則不可能です。
まずは相続手続き(名義変更)が必要になることを覚えておきましょう。

《相続手続きをしない場合のリスク》

相続手続きをせずに故人のお車を使用しても、すぐには問題になりません。
ただし以下のようなリスクがあることを覚えておきましょう。

  • 自動車税の納付書が届かず、滞納してしまう可能性が高い
  • 事故を起こした際、自賠責保険を超える金額が補償されなくなる

加えて、先ほどもお伝えしたように廃車や売却ができなくなってしまいます。
諸々のお手続きが重なって大変な時期ではありますが、お車のお手続きも早めに行ってしましましょう。

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普通自動車・軽自動車で手続きが異なる

故人のお車の廃車手続き方法は、車の種類によって異なります。

普通自動車 相続手続きの後、廃車手続き
▶︎各地域の「運輸支局」にて行う
軽自動車 名義変更の後、廃車手続き
▶︎各地域の「軽自動車検査協会」にて行う

普通自動車の場合は相続人に関する書類が複数必要ですが、軽自動車の場合は通常の名義変更と同様の流れで進められます。

のちほど詳しく紹介しますが、ご自身でお手続きされる場合は書類を用意するだけでも一苦労。
また相続における手続きに明確な期限は定められていない一方で、「道路運送車両法」には「所有者が変わった場合は15日以内に手続きしなければならない」といった記載もあります。

ただでさえ大変な時ですので、お車の手続きにまで手が回らないこともありますよね…。

そのため基本的に、手続きは廃車買取業者などに代行してもらうのが一般的なんです。

このあとは普通自動車と軽自動車それぞれで必要になる書類や手続き方法を解説します。
業者にお任せする場合・自分で手続きする場合いずれも詳しく紹介していきますね。

普通自動車の場合軽自動車の場合

車の所有者がローン会社・ディーラーだった場合は?

ディーラー・ローン会社

亡くなった方が使用していたお車でも、「所有者」がご本人ではなくローン会社やディーラーのケースがあります。

車検証には「所有者・使用者」が記載されているため、一度確認してみましょう。

所有者がローン会社・ディーラーだった場合はまず、ローン支払いの残債がないかを確かめてください。

まずはローン支払いが完了しているか確認する

まずは「所有者」となっているローン会社・ディーラーへ連絡し、お車のローン支払いが完了しているかを確認しましょう。
というのも、所有者がローン会社やディーラーなどの場合は、ローン支払いが残っているケースが多いためです。

一般的にはローンを完済すると、所有権解除の手続きで「所有者」をローン会社→車の使用者へ変更できるようになります。

ローンの支払いが完了すれば、そこでお車を使用する方自身が所有者になるんですね。

ただし所有権解除の手続きはやや面倒なため、完済しているのに名義が変わっていないケースもあります。
支払いが残っているためそのままの名義なのか、完了しているのに名義が変わっていないのか、確認も兼ねて連絡してみましょう。

ローンが残っていたら相続人が支払う

もしお車のローン支払いが完了していなかった場合は、相続人の方が引き続きお支払いを行います。
ローンの支払いが完了しないことには、廃車も売却もできないんです…。

ローン会社・ディーラーへ所有者が亡くなった旨を伝え、今後の支払いや使用者の変更に必要な書類の説明をしてもらいましょう。
支払いが完了次第、所有者を相続人の方へ変更できるようになります。

ローンを完済していたら所有権解除を申請する

ローンを完済していた場合は、所有権解除を申請してください。

この場合に必要な書類等は、ローン会社やディーラーごとに異なります。
詳しい説明をいただき、必要書類を用意して手続きを行いましょう。

所有権解除の手続き方法

所有権解除の申請には、一般的には以下の書類が必要です。

  • 所有権解除依頼書
  • 印鑑証明書
  • 車検証のコピー
  • 納税証明書
  • 完済証明書

※ローン会社ごとに異なる場合があるため、事前に連絡し確認しましょう。

上記の書類を揃えて郵送すると、あらためて書類が送られてきます。
その書類を用意して移転抹消の手続きを行いましょう。

[+] もっと詳しく

この手続きは相続人の方自身が行うようになります。
所有権解除の申請を行えば、私たち「廃車の窓口」の方でも廃車手続きが可能です。

「車を引き取って欲しいけど、手続きが難しくてよくわからない…」という場合は、お気軽にお問い合わせくださいね。

さてこの後は、普通自動車・軽自動車それぞれの廃車方法を解説します。
まずは普通自動車の方法からお伝えしていきますね。

軽自動車の場合を
確認したい方はこちらから

【普通自動車】所有者が亡くなった場合の廃車方法

戸籍謄本

では、普通自動車の所有者が亡くなってしまった場合の廃車方法を解説します。
用意する書類や手続きは複雑なので、ひとつずつ丁寧に確認していきましょう。

「廃車の窓口」にご依頼いただく場合

前にもお伝えした通り、手続きは廃車代行業者に依頼するとスムーズです。

弊社にご依頼いただく場合は、以下の書類をご用意ください。
  • 自動車検査証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 代表相続人の方の印鑑証明書&実印
  • 改製原戸籍
  • 除籍謄本

※その他必要になる書類は、私共の方でご用意いたします。
車検証記載の情報によっては必要書類が異なるため、まずはお気軽にご相談ください。

ご指定の場所までスタッフが訪問し、無料でお車をお引き取り。
お車の状態によっては買取金額をつけさせていただき、廃車完了までの手続きをすべて無料で代行します。

365日年中無休で対応しておりますので、スムーズに手続きを進めたい方はどうぞお気軽にお任せくださいね。

自分で手続きする場合に必要な書類

ご自身でお手続きされる場合、必要な書類は単独相続か共同相続かによって異なります。

《単独相続と共同相続って?》

単独相続:相続人の代表者1人が資産を相続する
共同相続:2人以上の相続人が共同して資産を相続する

所有者が亡くなったお車は、その時点で相続人全員の共有財産となります。

実際に誰が相続するか?は、相続人で遺産分割協議を行って決定。
ここで単独相続となるか共同相続となるが決まります。

ちなみにここで言う「相続人」は、以下の相続順で定められていますよ。

  • 第1順位:子ども・孫
  • 第2順位:父母・祖父母
  • 第3順位:兄弟・姉妹

(配偶者はいずれの場合も相続人となる)

[+] もっと詳しく

では、それぞれのケースで必要な書類を確認していきましょう。

単独相続の場合に必要な書類

単独相続の後に廃車する場合、以下の書類が必要です。

自動車検査証 各自が所有しているもの。
戸籍謄本
(戸籍の全部事項証明書)
所有者死亡の事実が確認でき、相続人全員が確認できるもの。本籍地の役所にて入手。
遺産分割協議書(※1) 相続人全員が実印を押したもの。
▶︎ダウンロードする(四国運輸局)
相続人に未成年がいる場合は、代わって「特別代理人」が押印する。
代表相続人の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの。役所にて入手。
代表相続人の実印 各自が所有しているもの。
本人が手続きに行けない場合は、代わって実印を押した委任状を用意する。
ナンバープレート お車の前後についているナンバープレート(2枚)。
リサイクル券(※2) 自動車解体後に、解体業者から配布されるもの。
券そのものが無い場合でも、「解体記録日」と「リサイクル番号」のメモがあれば問題ない。
口座情報とマイナンバーカード 所有者のマイナンバー情報と還付金受け取り口座の情報を用意する。
申請書 手続き場所にて入手。

(※1)永久抹消登録(車を解体し、完全に廃車にする登録)の場合は不要です。
(※2)一時抹消登録(車を解体せず、一時的に利用中止する登録)の場合は不要です。

口座情報とマイナンバーカードは、自動車税と重量税の還付金を受け取る際に必要です。(「還付金」:先払いしていた分の税金のうち、あなたに返還されるお金のこと)
自動車税は2月末までのお手続きで、重量税は車検の残存期間が1ヶ月以上ある際に受け取れます。

「特別代理人」とは?

単独相続の場合は、遺産分割協議を行なって代表相続人を決定。
ただし未成年者は遺産分割協議ができないので、相続人の中に未成年がいる場合は代わりに特別代理人を立てます。

特別代理人となるのは原則で親権者です。
しかし親権者にも相続権があった場合、二重で相続権を得る利益相反行為になってしまうため、親権者は代理人になれません。

そのため、代わりに遺産分割協議に参加して押印する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

特別代理人選任の申込書は、こちらからダウンロード可能です。
▶︎特別代理人選任の申立書(遺産分割協議) | 裁判所

かなり手続きが複雑になるので、相続者に未成年者がいる場合は共同相続で進めるのが一般的です。

[+] もっと詳しく

共同相続の場合に必要な書類

共同相続の形をとって廃車する場合、以下の書類が必要です。

自動車検査証 各自が所有しているもの。
戸籍謄本
(戸籍の全部事項証明書)
所有者死亡の事実が確認でき、相続人全員が確認できるもの。本籍地の役所にて入手。
譲渡証明書(※1) 新所有者以外の相続人全員が実印を押したもの。
▶︎ダウンロードする(国土交通省)
相続人全員の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの。役所にて入手。
相続人全員の実印 各自が所有しているもの。
実印が押してある委任状でも可能。
ナンバープレート お車の前後についているナンバープレート(2枚)。
リサイクル券(※2) 自動車解体後、解体業者から配布されるもの。
券が無い場合でも、「解体記録日」と「リサイクル番号」のメモがあれば問題ない。
口座情報とマイナンバーカード 還付金の受け取り口座と所有者のマイナンバー情報を用意する。
申請書 手続き場所にて入手。

(※1)永久抹消登録(車を解体し、完全に廃車にする登録)の場合は不要です。
(※2)一時抹消登録(車を解体せず、一時的に利用中止する登録)の場合は不要です。

口座情報・マイナンバーカードは、自動車税と重量税の還付を受ける際に必要な書類です。ちなみに還付金とは、先払いしていた分の税金のうち、あなたに返還されるお金のことを指します。
自動車税は2月末までのお手続き、重量税は車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合にのみ受け取り可能です。

なお、相続人の中に未成年がいる場合は、追加で当人の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。

手続きの方法・場所

廃車手続きは以下の流れで進みます。

  • 自動車解体業者に車を解体処分してもらう
  • 必要書類を用意して運輸支局へ
  • 案内に沿って相続・廃車手続きを行う
車を解体せず一時的に使用を停止する場合は、1の手順はご不要です。

廃車手続きには永久抹消登録一時抹消登録の2種類がありますが、相続を伴う廃車手続きはいずれも「移転抹消」と呼ばれます。

書類を用意したら、お住まいの地域の運輸支局に向かい、案内に沿って手続きを進めましょう。
運輸支局の場所はこちらから確認できますよ。▶︎自動車:全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省

運輸支局は、平日のみの受付ですのでご注意ください。

※平日にお休みが取れない方、また複雑な手続きを行いたくない方は、私たち「廃車の窓口」へご相談くださいね。

所有者が亡くなってしまったお車の廃車は、手続きがかなりややこしく、「書類に不備があってやり直し…」なんてケースも多いです。
お客様にご負担をかけることなく手続きを代行いたしますので、まずは画面右側の査定フォームからお気軽にお問い合わせいただければと思います。

ちなみに廃車手続きに関する基本的な情報はこちらの記事にまとめていますので、気になる方は合わせてご覧くださいね。

【軽自動車】所有者が亡くなった場合の廃車方法

住民票

では、所有者が亡くなってしまった軽自動車の廃車方法を紹介します。
軽自動車の場合は廃車と同時に「名義変更」が必要になり、用意する書類は所有者がご存命の場合と変わりません。

「廃車の窓口」にご依頼いただく場合

弊社に廃車手続きをお任せいただける場合は、以下の書類等をご用意ください。
  • 自動車検査証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 新旧所有者の方の認印

※その他必要な書類は、私共の方でご用意いたします。
車検証記載の情報によっては必要書類が異なるため、まずはお気軽にご相談ください。

必要書類が揃ったらスタッフがご指定の場所まで訪問し、お車をお引き取り。
廃車完了までの手続きをすべて無料で行います。

365日年中無休で対応しておりますので、お気軽にお任せくださいね。

自分で手続きする場合に必要な書類

ご自身で名義変更・廃車手続きを行う場合に必要な書類は以下の通りです。

自動車検査証 各自が所有しているもの。
新・所有者の住民票 発行後3ヶ月以内のもの。役所にて入手。
新旧・所有者の印鑑 認印。使用者と所有者が異なる場合は使用者の認印も用意。
ナンバープレート お車の前後についているナンバープレート(2枚)。
リサイクル券(※) 自動車解体後に、解体業者から配布されるもの。
券が無い場合は、「解体記録日」と「リサイクル番号」のメモがあれば問題ない。
口座情報とマイナンバーカード 還付金の受け取り口座と所有者のマイナンバー情報を用意。
申請書3種類 手続き場所にて入手。

(※)自動車検査証返納届(車を解体せず、一時的に利用中止する登録)の場合は不要です。

口座情報・マイナンバーカードは、重量税の還付を受ける際に必要な書類です。(※還付金=先払いしていた分の税金のうち、あなたに返還されるお金のこと)
重量税は車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合にのみ受け取れます。
 

手続きの方法・場所

廃車手続きの流れは以下の通りです。

  • 自動車解体業者に車を解体処分してもらう
  • 必要書類を用意して軽自動車検査協会へ
  • 案内に沿って名義変更・廃車手続きを行う
車を解体せずに一時的に使用を停止する場合は、1の手順は不要になります。

軽自動車検査協会では、名義変更手続きと廃車手続きを一括で行うことが可能です。
書類を用意して、お住まいの地域の軽自動車検査協会へ出向き、手続きを行いましょう。

なお、軽自動車検査協会の場所はこちらから確認できます。
▶︎全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会

平日のみの受付となるのでご注意ください。

手続きを誰かにお任せしたい…という場合は、私たち「廃車の窓口」へご相談くださいね。
車の引き取りから廃車手続きまで、完全無料で承っております。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!
満足のいく情報は得られたでしょうか?

この記事ではお車の所有者が亡くなった場合の廃車方法について、以下のことをお伝えしました。

  • 廃車と同時に相続手続き(名義変更)を行う
  • 所有者がディーラー・ローン会社だった場合は所有権解除の申請が必要
  • 一般的には廃車買取業者に任せるのが吉

ただでさえ数々のお手続きで大変な時。
お車の廃車手続きはかなり複雑になるため、廃車買取業者にお任せするのが賢い選択です。

「廃車の窓口」では廃車手続きを無料で代行し、査定の上でお車をお引き取りいたします。

無料査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ここまでは「廃車の窓口」受付担当の橋本がお伝えしました。
あなたにとって1番スムーズな方法で、廃車が完了することを願っております。

この記事を監修した車の専門家

スタッフの写真

斎藤たくや

カーソムリエの斉藤です。お車の所有者が亡くなってしまった場合の廃車は、相続手続き・名義変更とセットで進める必要があります。書類の準備や手続きなどがかなり複雑になるため、代行業者にお任せすると負担が少ないですよ。

更新日

2021年3月16日

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