一時抹消登録手続きの手順・必要書類
廃車買取の専門家が丁寧に教えます!
>>この人が書いた他の記事一時抹消登録とは、普通自動車の使用を一時停止する際に行う手続きです(車の解体は行いません)。
手続きを行うことで一時的に公道の走行が不可となり、また税金の課税もストップされます。
一時抹消登録手続きの流れ
一時抹消登録の手続きは以下のように進めます。
- 車からナンバープレート(前後2枚)を取り外す
- 書類を揃えて運輸支局に行く
- 運輸支局で書類の記入・提出を行う
- 登録識別情報通知書を受け取る(要保管)
- 税事務所にて自動車税還付の手続きを行う
- 廃車手続き完了
①ナンバープレート(前後2枚)を取り外す
車の使用を停止するにあたって、まずはナンバープレートを取り外しましょう。
取り外したナンバープレートは、その他の書類とあわせて運輸支局へ提出する必要があります。
※ナンバープレートを外した状態で車を走行させることはできません。
②書類を揃えて運輸支局に行く
一時抹消登録の手続きは、各都道府県にある運輸支局で行います。
のちほどお伝えする必要書類を準備し、手続きに向かいましょう。受付は平日の8:45〜16:00のみですのでご注意ください。
▶︎運輸支局を探す(国土交通省のページが開きます)
③運輸支局で書類の記入・提出を行う
運輸支局の窓口で追加の書類を受け取り、用意した書類と一緒に提出します。
詳しくは運輸支局に案内があるため、その流れに従って進めましょう。
なお、一時抹消登録には登録手数料として350円がかかります。
④登録識別情報通知書を受け取る(要保管)
一時抹消登録が完了すると、「登録識別情報通知書」という書類が交付されます。
この書類は車の使用を再開する際の手続きで必要になり、紛失すると再発行ができません。
絶対に失くさないようご注意ください。
⑤税事務所にて自動車税還付の手続きを行う
一時抹消登録を行うと、先払いしていた自動車税が月割りで返還されます。(※2月末までの手続きに限る)
運輸支局内の自動車税事務所の窓口に移動し、自動車税・自動車取得税申告書を提出しましょう。
ここまで完了したら、一時抹消登録の手続きは終了です。
一時抹消登録手続きの必要書類
運輸支局で一時抹消登録手続きをする際に必要な書類はこちらです。
車検証・ナンバープレート前後2枚(※1) |
紛失した場合は運輸支局にて理由書を入手・提出。 ナンバープレート紛失の理由書は、事前ダウンロード・印刷も可能です。(PDF) |
所有者の実印と印鑑証明書(※1) |
印鑑証明書と同じ実印を用意。 印鑑証明書の有効期間は発行後3ヶ月で、役場にて発行していただけます。 |
★運輸支局で受け取り・記入する書類 |
・手数料納付書 ・一時抹消登録申請書(第3号様式の2) ・自動車税・自動車取得税申告書 |
(※1)車検証・印鑑証明書で氏名が異なる時は「戸籍謄本」、住所が異なる時は「住民票」を追加でご用意ください。
(※2)車の所有者が未成年の場合、追加で戸籍謄本・親権者の実印が押された同意書・親権者の実印と印鑑証明書を用意してください。
一時抹消登録申請書は事前のダウンロード・印刷が可能です(PDF)。
注意事項を読んで使用しましょう。
一時抹消登録手続きを依頼する場合は
一時抹消登録の手続きは、私たちのような廃車買取業者は受け付けていないケースが多いです。
そのため行政書士さんなどに代行してもらうことも可能ですが、手数料がかかることを覚えておきましょう。(およそ1万円〜)
ちなみに、一時抹消登録が済んでいるお車を解体して完全に廃車する場合は「解体届出」の手続きが必要です。
解体届出の手続きは廃車買取業者にお任せすることも可能なので、手続きが面倒…という方は依頼も考えてみましょう。l
また、一時抹消登録をした後に使用を再開する際は、再登録が必要になります。
こちらも合わせてご確認くださいね。
この記事を監修した車の専門家
斎藤たくや
一時抹消登録を行ったあと結局使用を再開せず、しばらくしてそのまま廃車にするという方も多いです。長期放置によって車の価値も下がってしまうため「本当に今後使用するのか?」を改めて検討し、もし使用しない可能性があるのであれば廃車買取を依頼するのも一つの手段です。
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